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入居したばかりのマンションの住民です。総戸数550戸の大型マンションですが、売主が370戸を保有しています。住民は、180戸です。
最近、事実上、初めての総会が開催され、規約改定の議案が採決されました。
規約では「次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の四分の三以上及び議決権総数の四分の三以上で決する」とされています
採決のときに、議長(理事長)は、「本件は規約改定ですから、3/4議決を行います。反対の方は挙手をお願いします」といって、反対の票数のみ数えました。賛成の挙手は数えていません。反対の数はおよそ10名でした。
組合員総数は180名。委任状は50名程度。当日出席者はおよそ100名でした。理事は新旧理事の合計でおよそ30名です。これは全員賛成の委任状が出ていると考えられます。
さて、質問です。この採決方法で、組合員総数の3/4以上の承認が得られたことになるのでしょうか。

A 回答 (4件)

成立しています。


売り主は組合員として1票です。
委任状は通常、議長=理事長に委任となっていると思います。
委任状も含めて135名以上の出席があり、9割以上の賛成が得られたということです。

この回答への補足

賛成者の挙手を求める行為が行われなかったのですが、それでも法的に問題ないのでしょうか

補足日時:2010/03/03 07:17
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管理会社の社員です。



まず、整理をしておきましょう。
特別決議は議決権数及び区分所有者数の3/4が必要です。
今回、議決権は550ですから、その3/4以上は413です。また区分所有者数は181ですから、その3/4以上は136となります。

まず、質問者様が質問されている組合員総数の3/4ですが、本当はきちんと賛成者も確認するべきでした。しかし、この場合、反対者が45名であれば否決されますが、そうでない場合、出席者の30名以上が棄権するということは考えられなかったのでしょう。
そう考えると、正式に確認はされていないが、3/4以上の賛成が得られた、と判断しても差し支えないと思われます。

ちなみに議決権数は、43名が賛成すれば3/4を超えますから、これは文句なく承認と言う事ですね。

しかし、このような場合は、必ず賛成、反対を確認するのは、我々には常識なんですが・・・。きちんとしたアドバイスができていないわけで、ちょっと管理会社のフロントがだらしない気はしますね。

この回答への補足

ご指導ありがとうございます。

私の質問の記述であいまいなところがありましたので補足します。

総会の議長は、「反対の方は挙手をお願いします」とだけ宣言し、反対者の数は数えました。このあと、賛成者の挙手は求めていません。「賛成票の確認行為」を行わずに3/4議決の承認を確認できるのでしょうか

補足日時:2010/03/03 07:11
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出席者全員破棄することも考えられますので、違法と思います。



ただ、損害を受ける人が裁判所に訴えなければそのままです。
損害を受けない人は訴えできないとされていますので、
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#2です。



厳密に言えば、賛成者の数を数えていませんから、承認を得られたとは言えない、と言う回答になるでしょうね。
ただ、それゆえに総会決議が無効になるかどうか、ですが、総会の席上で反対者が10名しか居らず、採決の結果承認とします、と言う事を確認した時点でどなたも異議を申し立てなかった、つまり、棄権をすると言う意思表示をした方はいらっしゃらなかったのですよね?

となれば、今回の場合は、出席者が議案を承認した、決議は有効である、と言う事になる、と判断されます。

このようなつまらない疑念を抱かせないためにも、賛成、反対はきちんと確認する必要があるのは、フロントマンであれば常識なのですが・・・・。

この回答への補足

やはりそうですか、当日の結果で理解できなかった疑問点を解決戴き、感謝申し上げます。ご指導、大変ありがとうございます。

当日の総会議案は20件ほどあり、その内、同じ方法で採決された特別議決は5件ほどでした。議案の審議が一通り終わったところで、会場に参加していたご年配の方が、採決の際の白票について質問しました。理事会は質問に回答せずそのまま閉会としました。

補足日時:2010/03/04 03:30
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