従業員が会社に来ません!!
会社を経営しているのですが、従業員の一人が会社を頻繁に休みます。
理由は頭が痛い・風邪気味など様々ですが、ほかの従業員の手前もあるので
注意をすると、ちょっと鬱気味だということを理由にあげます。
特に2月と8月は具合が悪くなるようで、「毎年そうなんです」と平然と答えます。
それならば病院に通うなど、具体的な行動をとらないと治らないことを指摘したのですが、
会社を休んでも病院に行ってくれません。
今後このような状態が続くようならば営業として顧客を担当しているので、お客さんにも
迷惑が及んでしまいます。
このようなケースでいい解決策はありますでしょうか?
できれば今後も働いてもらいたいと思いますが
このペースで休まれると会社としても継続雇用が難しくなってしまします。
最悪退職を勧める場合に気をつけることなどあれば教えてください。
No.4
- 回答日時:
責任意識が薄く、さらに病にかかっている従業員でしょう。
すでに口頭での注意を行っているのでしょうから、書面での処罰を与えればよいでしょう。有給が消化済みであれば、欠勤として給与をカットした上で、さらに給与カット(法的制限はあります)をするのもありでしょうし、出勤停止処分などをするのもありでしょう。もちろん出勤停止期間は無給です。
ただ、就業規則がないと厳しいかもしれません。無ければ作成や法的な判断を労働基準監督署へ相談されると良いでしょう。
処罰は他の従業員の面前で行うのも良いでしょう。
病院にいって治療させる指示ではなく、医師の診断書の提出を求めることですね。守らなければ、処罰も検討ということを伝えれば、考えることでしょう。
そのような人に、利益の一部である給料を支払うことになります。他の従業員のモチベーションも下がることにつながり、会社の営業力自体が低下することにつながる恐れもありますから、経営者としてよく考えることですね。社会保険労務士への相談も良いかもしれませんよ。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
・うちの会社の場合は就業規則の中にこういった懲戒規定があります。
第15条
傷病その他やむを得ない事由によって出勤できないときは、あらかじめ所定の手続きによって届出をしなければならない。
ただし、緊急の場合であらかじめ承認を得られないときは、その後遅滞なく届け出することを要する。
2.
傷病により7日以上引続き出勤できないときは医師の診断書を添えて届出なければならない。
この場合、会社が必要と認めたときは医師を指定することがある。
3.
前項の者が出勤しようとするときは、通常勤務に支障がない旨の医師の診断書を添えて届出て会社の承認を得なければならない。
この場合、会社が必要と認めたときは医師を指定することがある。
第5条 次の各号の一に該当する者は懲戒する
9. 正当な理由なくしてしばしば欠勤、遅刻、早退、または勤務を怠った者
正当な理由なくして引続き5日間無断欠勤した者
御社の場合はどうでしょうか。
・有給の日数には限りがありますよね?
それ以外に欠勤をすると給与も当然減ると思います。
そのあたりは本人はどうなのでしょう。
>注意をすると、ちょっと鬱気味だということを理由にあげます。
休みの時ではなく、業務時間中に医者の診断書をもらって来るよう指示してください。
病気なら治療しないといけないし
そうでないなら他の社員の手前、無断欠勤扱いにしなければいけない。
ということを伝えてください。
>できれば今後も働いてもらいたいと思いますが
>このペースで休まれると会社としても継続雇用が難しくなってしまします。
で、この辺りも伝えればこちらの気持ちは伝わると思います。
これは事実ですからね。本人の為にも言っておいてあげた方がいいでしょう。
具体的なアドバイス大変参考になりました。
会社を設立して就業規則は形式的なざっくりとしたものだったため今回のケースなどでは
全く役に立たないことを改めて認識しました。
教えていただいたぐらい詳細な就業規則を早急に整備します。
ありがとうございました。
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