
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
例えば演劇の台本を著述する仕事を50万円で受注し、出来上がった台本を納入して請求書を書くとします。
台本の報酬 500,000
源泉所得税 △50,000
………………………………………………
差引請求額 450,000円
というように書きましょう。そうすれば、45万円から更に源泉徴収されるリスクを回避できますよ。 ^^;
hinode11様
早速の御回答ありがとうございます。
なるほど!そうですね、請求書に源泉所得税金額を記して、
差引請求額として請求すれば、筋が通るというか、
リスクを回避できますね。
(ひょっとしたら、客先はそういうことを言っているのかも・・・
でも、メールで一言、源泉徴収引きの金額としかないので、
単純に請求書を作成したら源泉徴収を2回行われる可能性が
大きいですよね。)
貴重な御意見大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収前の金額で請求して、問題ありません。
・会社側の経理処理上の問題
会社が報酬を支払う時の仕訳は
請求金額100/銀行預金 90
預り金 10
となります。預った10%の源泉所得税を
翌月10日までに役所に振り込みます。
預り金 10/銀行預金 10
ですので、請求金額が90なのにどこで源泉所得税10を払うのか疑問です。
請求書なしに支払を行う会社は、脱税の疑いがあります。
・契約上の問題
契約書がなくて請求書だけの場合、請求書に記載の報酬金額で合意した、と
見なされる恐れがあります。せめて満額の見積書の控えは取って置くべきでしょう。
vasudevasu様
早速の詳しい御回答ありがとうございます。
そうですよね、私もこれまでは源泉徴収前の金額で請求してきましたので、
今回の客先からの指示にちょっと疑問を感じています。
満額(源泉徴収前)の金額を残すようにします。
御意見大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>自営業を営んでおりますが…
具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>源泉徴収額を引いた金額で請求書を作成してほしいとの依頼がありました…
源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、源泉徴収は支払い側の責で行うものです。
請求側が指図する問題ではありません。
>源泉徴収後の金額で請求書を出すとその金額が報酬全金額となり…
それはそうですね。
しかも、請求額イコールあなたの「売上」ですから、売上額も狂ってきます。
>そこからまた源泉徴収されそうな気がするのですが…
源泉徴収とは別に 1割分を値切られるってことではないでしょうか。
頭からマージンとして 1割を引きますよって。
いずれにしても、真意を尋ねてみた上で請求書を作成しましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様
早速の詳しい御回答ありがとうございました。
職種的には源泉徴収が必要でした。
確かに私の売上金額が減ってしまいますね。
真意を尋ねたいのですが、
なにぶん、はじめての取引先ですので、
突っ込んだ聞き方ができないところです。
(危険は回避したいけど仕事はほしいし・・・)
でも、うまく聞いてみます!
御回答大変参考になりました。
ありがとうございました。
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