プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しくお願いします。
 当社は社員17名程の小さな会社です。今まで就業規則に育児休業の規定はありましたが、育児時短勤務の規定がありませんでした。そこで新たに規定を設けようとしましたが、賃金の減額率をどのようにすれば良いのか分かりません。
 当社はコンピューターソフトの設計を行なっています。従いまして、発注元の企業へ出向き作業を行なう事が多いのですが、時短の場合は残業もさせられませんので、それもできません。その為、8時間勤務で100の仕事とすると、6.5時間(約80%)では80の仕事にはならず、仕事の質、量とも80以下になり時間と仕事が比例しません。当然可能な業務も限定されてきますので、当社としては、基準時間の80%を勤務した場合、賃金の80%を支給するのではなく、70%とかそれ以下にしたいのですが、それは可能なのでしょうか。
 以上、ご教示の程宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

男女雇用機会均等法違反になります。

育児時短を行った結果、不利益を被る報酬を定めることは違法行為です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
 ご回答の通りと思っていたのですが、3月3日付けの日本経済新聞の28面で、勤務期間は所定の8割、営業目標は通常勤務と同じ、給料はフルタイムの7割程度 との記事がありましたので質問してみました。この記事が言っている事と、今回の質問とはどこが違うんでしょうか?

お礼日時:2010/03/08 17:33

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