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お世話になります。
30年ほど前、父が家を建てました。
当時、家を新築する前に「国道が通るので土地を売ってほしい」と
話があったそうで、その時父は僅かながら土地を売ったそうです。
その後、国道が出来たのですが、宅地より一段高く道路が出来たため
家を新築するときに道路面と同じ高さになるように盛土してから
家を建てました。その時、道路際に塀を作りました。
その後、建物と塀の間に道路法面の境界線があることがわかりましたが
その時は既に家も塀もあったため、特に何もせずにいたようです。

最近、近くに高速道路ができることになり、その関係で家の前の国道
を拡幅し側溝を作ることになったということで、県の担当者が塀を壊して欲しい
と言ってきました。また、家と塀の間にちょっとした物置小屋がある
のですが、この小屋も半分くらい境界に掛かっているようです。
このような場合、国道の法面部分に関して取得時効による既得権の主張
ができるものでしょうか。
出来ない場合、塀は仕方ないとしても、物置小屋は半分の大きさでは
使い物にならないため、別の場所に移転する必要がありますが、この
移転費用等を負担してもらうようにできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

国道として工事されたと言う事は法面も公共用財産として既に取り扱われていると考えられませんか?



となると、取得時効は成立しないと思います。隣接地の承諾も取れそうもないですしね…。
取得時効が成立しないとなると、小屋の移転も自己負担だと思います。
良い意見を言えなくて心苦しいですが、保障があるような案件では無いような気がします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
仰るとおり、法面も公共用財産ですね。
やはり難しそうです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/16 13:32

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