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給与所得以外に毎月事業所得が5~10万ほどあります

給与所得は年末調整してもらってますが、事業所得分の
確定申告はどのようにしたらいいのですか?

領収書などを残していないのですが、毎月の経費分も
申告できると聞いたのですが本当ですか?

教えてください

A 回答 (2件)

>給与所得は年末調整してもらってますが、事業所得分の確定申告はどのようにしたらいいのですか?


確定申告する場合は、給与所得も事業所得も両方申告しなければいけません。
税金は一部の所得を除き、すべての所得を合算しそこから所得控除を引き、残った額に税率をかけ計算します。

給与所得分は源泉徴収票の「支払金額」が「収入」で、「給与所得控除後の金額」が「所得」になります。
事業所得は、収入からかかった経費を引いた額が「所得」です。
「収支内訳書」を作成してそれも提出します。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>領収書などを残していないのですが、毎月の経費分も申告できると聞いたのですが本当ですか?
申告に領収書の添付は必要ないので、申告自体はできます。
ただ、あとからもし税務調査が入った場合は必要になります。
なので、通常、領収書は5年間保存しておきます。

まあ、そのくらいの収入なら入らないでしょう。
正しい額を申告するなら問題ないし、正しい額を申告しなければいけません。
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給与所得と事業所得を合算して確定申告書を作成します。


給与収入には給与所得控除額がありますので、それを引いてそのまま給与所得とします。
事業所得は、収入金額から経費を引いて事業所得とします。
事業収入に対しては帳簿をつけて経費がいくらかかったか把握します。
この際領収書が残ってるかどうかは税務調査時に関係することで、収入額と経費額が帳簿つけされていれば問題ありません。
領収書が残ってないのは構いませんが、帳簿付けもされてませんでしょうか。
そうしますと事業収入に対する経費の額がでませんね。
「毎月の経費分も申告できる」のではなく収入から経費を引いた額が所得ですので、経費を記録しておくのは自分のために必要なのですね。
今回の申告では経費を「このぐらいだった」という額で計上するしかないようです。
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