
3年ほど前から、余った時間でお金稼ぎをと思って始めたSOHOのお仕事ですが、軽い気持ちで始めたにも関わらずだんだんと収入も増え、計算したら昨年は300万を越えていました。確か初年度は110万、次年度は150万程度の収入だったと思います。
当初から事業を目指していたわけでもないので、事業届けも出さず確定申告もなに?といった状況でしたが、昨年1月にお仕事を頂いているところから、源泉徴収額を知らせる「支払い調書」が届き、一時期確定申告を考えたこともあります。が、税務署は怖いところと思って昨年はそのままにしてしまいました。
しかし、昨年分の収入を考えると今回はそうもいかないと考えています。SOHOの場合はお金が戻ることもあると聞いてますが、数年も申告せずにいるとだんだん自分はヤバいんじゃないかとドキドキして(税務署に)電話も出来ません。
そろそろ昨年分の支払い調書が届く頃と思いますが、さてこのような場合、私が今すべきことは何でしょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すべきことは、確定申告をすることですね。
税務署は法律を守らない人には、怖いところですが、法律を守っている人には、多分親切な対応をしてくれると思います。源泉徴収票が届くのであれば給与所得かと思われますが、給与という形ではなくて事業所得の部分もあるのでしたら、昨年の収入の300万円を区分すると良いでしょう。給与所得の場合は、収入額に応じた給与所得控除がありますので、その額を差し引いた額が給与所得となりますし、事業収入の部分は収入額から必要経費を差し引いた額が事業所得となります。
過去の2年分も同様に区分して、所得が生じるかどうか確認をして、所得が生じるようでしたら3年分を確定申告したほうが、怖い税務署のイメージがもっと怖くなるでしょう。
領収書などを整理して、源泉徴収書と共に役所の税務課で正直に相談をすると良いでしょう。申告書の書き方なども、教えてくれます。
この回答への補足
この仕事のほかに別の仕事をもっておらず、SOHOのみで収入を得ていますので、事業所得になると思います。経費としては、プロバイダやPC部品購入費、電話代(携帯)といった感じになります。自宅なので、光熱費については使用分だけ算出するのは大変そうですが。。
過去2年分については、当初は個人の方からお請けしていたところ、途中で支払い元が法人になったので、1年分(しかも途中から)の源泉徴収票が1枚しかありません。昨年分が届き次第、2年分の源泉徴収票が手元に残ることになります。(個人の方から支払っていただいた時も、源泉は10%取られていました)。
領収書は、昨年分のみとなりますが、とりあえずこの辺りも過去に遡って税務課なり税務署に(正直に)相談してみようと思います。
No.7
- 回答日時:
#4の追加です。
やはり、支払調書ですから、事業所得になります。
事業所得の場合は、経費の把握が肝心で、次に、青色申告の特点を使うことです。
青色申告は、その年の3月15日までに申請すれば、その年から適用になり、一定の帳簿を備えると、青色申告特別控除という特典などがあります。
青色申告の詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
次に、経費については、自宅の場合は建物の減価償却が、賃貸の場合は家賃が、それぞれ、使用面積に応じて経費となります。
他には、光熱費・火災保険料・電話代などの家事関連費も面積など合理的な基準で案分して、事業の経費にできます。
車両なども事業に使っていれば、ガソリンから、減価償却費まで使用割合に応じて経費にできます。
参考urlと、下記のページも参考にしてください。
http://www.jusnet.co.jp/kakutei/kp6.htm
いずれにしても、過去の分については、追加納税となりますが、今後の飛躍を考えたら、今の時点できちんとした方がよろしいと思います。
税務署では、もう少し経つと確定申告で混雑しますから、早めに行かれて相談した方がよろしいと思います。
今後の、帳簿の付け方についても、青色申告会(税務署で聞けばわかります)や商工会議所か商工会で指導してもらえます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
kyaezawaさん、引き続きのご回答有り難うございます!
青色申告だと特典があるとのことで、来年はぜひ青色に挑戦したいと思います。参考URL、ありがとうございます。時間のある時に拝見させていただきますね!
それでは皆さん、素早いご回答本当に有り難うございました。税務署に行くのが気が引けていたのですが、これでようやく足を向けられます!感謝、感謝でございます。
No.5
- 回答日時:
今年初め同じ様な経験をした者です。
私の場合、給与所得のパート扱いと思い込んでたら実は今ごろになって外注扱いで(源泉徴収されてませんでした)あると判明して過去4年間分を期限後申告しました。
●総収入-経費=所得*1
●*1-基礎控除38万=所得税がかかる金額*2
●*2×税率=支払う所得税
(junya_oさんの場合10%だと思います)
上記を申告に税務署へ行くわけですが、経費を把握するのが1番大事で難しいように思えます。
経費しだいで支払う税金がかなり違ってくるんですよ!
3年間同じ事業所から定期的に仕事を貰ってる場合でしたら経費は一律65万を自動的に引いてもらえます(私の場合、当てはまったのでとても助かりました。経費らしい領収書が全く残してなかったので)
複数の事業所から仕事を受けていた場合事業所得として純粋な経費のみが認められられるそうです。
所得から住民税や国保の金額も決まるのですよ。
所得から290万引いた金額には事業税なるのもが関わって来るそうです。
年別に年間の収入がわかる表を作成して(源泉徴収されてるされてない収入等が明確だと良いかも)今、手元にある資料だけでも持って一歩を進んでみては?
その日に申告しなくても相談する事によってあと何が必要かなど明確になりますし、気持ちも落ち付きますよね。
私は電話で簡単に事情を説明して日にちを決めて税務署の方へ行きました。直接行っても大丈夫。
やはり怖かったですが(脱税犯で捕まるのではないかとおびえてもいました)税務署の方は無知の私に確定申告の意味や経費について丁寧に教えてくれましたよ。
無申告税、延滞税もしっかり計算されましたが。。。
こちらでアドバイスを貰ってばかりで助けてもらっている立場で思いっきり素人ですが少しでも参考になればと思います。
↓分かりやすかったHPデス。参考になさって下さい。
http://www.murakami87.com/soho.htm
http://www.kissnet.ne.jp/~genki/1st-STAGE/jimu.h …
参考URL:http://www.murakami87.com/soho.htm
kurizouさん、ご回答有り難うございました!
同じような経験の持ち主ということで心強い(?)です。無申告税、延滞税というのが恐怖ですね(汗)。
また参考URLも有り難うございました、時間のある時にゆっくり拝見させていただきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
源泉徴収額を知らせる「支払い調書」が届き、とありますが、「支払調書」というのは、会社などが下請けなどに、いくら支払って、幾ら源泉徴収をしたという資料を税務署に提出する書類の控えです。
これが届いたのであれば、給与としてではなく事業所得になります。
「源泉徴収票」が届いたのであれば、給与として扱われて、源泉税が引かれていて、場合によっては年末調整が住んでいる場合もあり、この場合は申告の必要はありません。
それによって、対応が違いますから、どちらの書類かお知らせください。
いずれにしても、税務署で相談して、事業所得として申告する必要がある場合は、経費の問題などを相談できます。
この回答への補足
すみません、「支払調書」と「源泉徴収票」の違いがよく分かりませんで、途中で表記を変えてしまいました。
当方は、個人で下請けという立場であります。届いた書面には「支払調書」と明記されていますので、こちらが正しいものと思います。よって、kyaezawaさまやhanboさまのご教示の通り、事業所得となるのではないでしょうか。
いずれにしろ、基本はやはり相談に、ということですね。今年こそは確定申告、済ましてみようと思います!!
No.3
- 回答日時:
No2です。
状況の説明、ありがとうございます。事業所得になるようですね。経費は、その他に光熱水費も算定が可能です。自宅面積に対する仕事として使っている面積で按分する方法です。他にも、自家用車を仕事に使っているのでしたら、同様に自家用部分と仕事部分の比率で、燃料費、保険料、修理代なども経費になります。とにかく、確定申告の用意をして役所の税務課に相談すると良いでしょう。正直者に対しては、役所は親切に対応してくれます。源泉徴収票がある分については、その所得額に対して生命保険料、社会保険料、火災保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、医療費控除などが控除の対象となります。
この回答への補足
引き続き迅速なご回答有り難うございます。光熱水費は面積で按分できるのですね!これは助かります。ということは家賃なども…OKなのでしょうか。。昨年は賃貸から新築の住宅(いずれも親と同居)に引っ越したのでこの辺りも複雑になるかもと思っています。。車は仕事に使ってませんので、とくに経費に計上できませんね。。この場合自動車保険も同様ですよね(^^;;
補足日時:2002/01/16 16:59お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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