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個人事業主です。IT関係で費用はほとんど発生しません。

しかし今日税務署に、タイトルの通りの事を言われました。
平成16年中に、通勤着としてスーツを何着か購入し、領収書はあります。

経費の区分としては、申告書(今回は白色で行います)の何番に記入されるものでしょうか。そこまで聞かなかったのですが、今自宅で記入中です。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

税務職員がそのように言いましたか・・・うーんちょっと信じられません。


芸能人の場合には、営業用の洋服などが経費として認められる可能性はあると
思いますが、今回のような場合はいかがなものでしょうか。

例えば現物給与の判定である、所法9(1)六、所令21二、三、所基通9-8などの解説には、
「スーツ等の勤務場所以外でも自由に使用出来るようなもの」は本人に課税すると
言っていますから、今回のような場合も必要経費とすることは難しいのではないかと
思われます。

聞きに行った税務職員が良いと答えても、実際に調査に来た調査官には否認される
かも知れませんね。

きっと、これを見ている他の方も同じように思うのでレスがないんですね(^^;
否認覚悟で記入するなら「雑費」などでいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。
年配の税務署職員だったのですけどね。。

結局訳あって税理士さんに代理を頼む事になり、その話もしてきました。人にもよるけど、否認される確立が高いみたいですね。あっても半分だけ認めてあげようとか。

少数派の税務署職員によりによって当たり、ぬか喜びさせられたみたいです。とりあえず今回は額が大きいし、他にあまり経費がないのでトライだけしてみる事にしました。でもビジネススーツなんて、仕事以外で絶対に!!!着ませんけどね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/09 19:19

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