凍結したマンション駐車場でのスリップ事故についてお教え下さい。
北海道の賃貸マンションに住んでおります。
マンション共用駐車場が凍結しており、駐車場に入場してカーブした際に、後輪がすべり、駐車してあった車にぶつかってしまいました。
警察にも来ていただき、相手の方にも連絡がつき、当方の保険で弁償させていただくことになりました。
タイヤは今年替えたばかりの冬用のものでしたが、駐車場は雪かきもされておらず、歩いていても滑らないようにするのが大変なので、注意はしておりましたが、各車が冬の間何度も駐車を繰り返すため、止めてある車の前が急坂になっており、溶けては再凍結を繰り返したその坂にタイヤが足をとられた感じになってしまいました。
なんと言っても自分のおこしたことで相手の方に申し訳ないと責任を感じておりますが、こういった場合、管理するマンションの責任は0なのでしょうか。
長くなり申し訳ございませんが、マンションに責任は問えないのか、どなたかおわかりの方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
状況次第で、管理責任は問えます。
管理義務の範疇に、今回のケースは入るかと思いますが、請求をしても訴訟になり長引く事も予想されます。
又、管理体制の不備となれば「大家」も訴訟相手になりますから、次期契約更新は無い物として、戦うことが必要となります。
駐車場の路面や舗装の関係は、線引きが難しい面もあるので、一度弁護士に相談してください。
しかし、事故に関しては「相談者さん」の責任となりますから、保険適用は当然です。
事故と、管理責任は別問題として考えてください。
早速のご回答、本当にありがとうございます。
musasi01様の理路整然とした丁寧でお優しいご回答で気持ちが晴れました。
どなたかを傷つけたりしなかったことが何よりだったと、今後の運転には気を付けようと改めて思いました。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
土地の工作物などの管理者の責任を問うことは、無理ではないと思います。
法テラスか地元の弁護士会までご相談なさると良いでしょう。
参考に関係のありそうな民法の条文を引いておきます。
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
No.2
- 回答日時:
> こういった場合、管理するマンションの責任は0なのでしょうか。
せいぜい、要望があった際に、スリップ事故が発生しているので注意とか、掲示板に掲示する程度かと。
そういう注意書きをしてくれって繰り返し要望したが履行されず、同様の事故が繰り返されたとかって状況でもない限り、金銭的にどうこうってのは、無理だと思います。
早速のご回答、本当にありがとうございます。
質問をしておきながら、私も、neko_deux様と同じような答えを予想しておりました。それで何だかほっとしたような、何と申しましょうか…再納得いたしました。
駐車場等の除雪は契約書に特記がない限り義務ではないんですよね…賃貸だと、住民同士で雪かきしよう!とも言えず…それならもっと気を付けなければいけなかったんです。
厳しくもお優しいご回答、心よりお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
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