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成年被後見人,被補佐人、被補助人が後見の欠格事由でないのはなぜですか

A 回答 (2件)

理由は二つあります。



一つは、ノーマライゼーションの要請です。
従来の禁治産者等の制度は、本来、本人を保護する制度であるはずなのに、多くの法律によって欠格事項に指定されたことにより、被宣告者を社会から排除する制度であるかのごとく誤認されるにいたりました(質問者の質問もこのような誤認に基づくものと思われます)。新しい制度は、本人保護という本来の趣旨を貫徹するため、欠格事項としての指定を極力抑制しています。

もう一つは、すでに回答されている通り、公的機関(家裁)の個別・具体的関与による制度の信頼性のの担保です。公的機関が
(1)資格付与の段階においてその資格に相応しい能力の有無を個別的な審査し、
(2)資格付与後においても、必要な能力が維持されていないと認められる場合は解任など必要な措置をとる
ことにすれば、その制度の信頼性は十分に担保できるのであり、画一的・形式的な欠格事項を指定するまでもないのです。
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この回答へのお礼

たいへんよくわかりました。
素人でもすんなり頭にはいりました。

お礼日時:2003/07/14 05:39

理由は,家庭裁判所での選任手続きで相応しい判断能力が担保されるからです。


平成12年改正前には後見人の欠格事由として「禁治産,準禁治産」と言うのがあったのですが,改正によってなくなりました。成年被後見,被補佐人にはさまざまな欠格条項がありますが,その中で当該法令中の能力審査の手続により当該資格に相応しい判断能力が担保されるものについては,欠格条項を削除するという方針が採られました。
後見人についても,民法843条4項により家庭裁判所で後見人の判断能力についても考慮されますので削除されました。


なお,12年改正のよって成年被後見の欠格条項は42件廃止され,116件になってます。


新設の補助については欠格条項を付さないと言うのが,基本的方針です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうだったのか。わからなかったことがわかりすっきりしました。

お礼日時:2003/07/14 05:37

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