法定相続人の順位 複雑な家庭です
先日友人が亡くなりました。彼は独身で不動産と車など所有してます。(享年33歳)
そこで遺産相続人について質問です。
彼の母親(64歳)は彼の父親(28年前に死亡享年64歳)との間に婚姻関係はありません。彼の父親には本妻がいました。彼は父親に認知されてます。
そして本妻との間にも一人子供がいます。
その彼が死亡してしまったので法定相続人は彼の母親一人なのでしょうか?
本妻との腹違いの兄弟にも相続権利はありますか?
それから二つ目の質問です。
このような複雑な事情から彼の財産を処分するのにも法定相続人である父親の除籍謄本が
必要となりそうですが、彼の母親にとっては法律上婚姻関係がないため、赤の他人だと思うので入手困難が予想されます。この場合、司法書士にお願いすれば良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1)被相続人(亡友人)に子がいないなら、第2順位の生存直系尊属(のうち最近親)が相続人です。
ですので、父がすでに死去しているので実母のみ相続人となります。直系尊属への相続には代襲相続はありませんので、被相続人の実父方の兄弟姉妹が、実母とともに相続人になることはありません。あるとすれば、実母が相続放棄して、第3順位の相続人に相続が生じた場合です。2)相続手続きする正当理由があるので、とれます。
No.1
- 回答日時:
>その彼が死亡してしまったので法定相続人は彼の母親一人なのでしょうか?
友人に配偶者も子もいないと言うことでしたら、その通りです。
>本妻との腹違いの兄弟にも相続権利はありますか?
ありません。第二順位の相続人である直系尊属(友人の母親)がいますから、第三順位の相続人である兄弟姉妹は相続人になりません。
>このような複雑な事情から彼の財産を処分するのにも法定相続人である父親の除籍謄本が必要となりそうですが、彼の母親にとっては法律上婚姻関係がないため、赤の他人だと思うので入手困難が予想されます。この場合、司法書士にお願いすれば良いのでしょうか?
相続の手続に必要であれば、他人の戸籍謄本も取得することができます。本件では、父親が死亡していることが分かる戸籍又は除籍(当該戸籍にいる人が全て抜けていないと除籍謄本にはなりません。)謄本も必要になりますので(もし、生存していれば、母親と同順位の相続人になるからです。)、母親が当該謄本を請求をすることは可能です。ただ、慣れていないと必要な戸籍謄本を取得するのは面倒だと思いますので、司法書士に不動産の相続登記を依頼するのでしたら、戸籍謄本も取得してもらえます。
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