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会社の職場で、本社の人間が事業部側の私に対し、「こうしてくださいよ」と強い口調で叱咤します。その口調やトーンがとても不愉快です。心が傷つき、落ち込みます。傷害罪で訴えることができるでしょうか。

A 回答 (5件)

あなたが、その言葉によって鬱病とかPTSDなどの精神的な病になれば、当然『過失傷害罪』になります。

加害者が貴方を鬱病にさせるために故意にそのような言葉を継続的に発していた場合『傷害罪』も成立します。
その立証責任は、相談者側にあるので、具体的な証拠(音声データや同僚の証言書,診断書)などが必要です。
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心の傷害


確かに不可能ではありませんが、相談者の側で事実の証明と傷害の証明をしなければなりません。
特に、「心療内科・精神科」で通院や入院して治療をし、「通常の生活」を営めない状態であると診断されないとなりません。
その原因が、強い口調で叱咤しますだけでは証明にはなりません。
長期間、同様の状態が「継続」しており、医学的な証明も必要になります。
警察は、告訴をするには「診断書」が必要になりますから、そのまま告訴はできません。
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その程度で傷つくなら


職場での人間関係構築は無理です。無用に
あなたに気を使わなければいけませんし。
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残念ながら、事実を指摘されたり、


(・・・してください)は、怒鳴ったとしても、侮辱罪にも名誉棄損罪にもならないと思います。

事実でないことで、名誉棄損されたのでしょうか?

ということですが、それでは弱者は泣き寝入り?と思うでしょう。

良いことを教えてあげます。

(・・・してくださいよ!)とすごい口調で怒鳴られたら、
(・・・しますよ!)と同様な口調でいい返してください。自分がいかに嫌な言い方をしたか気づく場合もあります。

それで仕事に不利になるようでしたら、それまでの職場です。
正しいことをしていれば、傷つくことも落ち込む必要もなく、開き直って、理不尽なことを言うものには知恵で対抗してください。
がんばって!
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心が傷ついても傷害罪にはなりません。

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