
はじめまして、お世話になります。
いきなりの質問申し訳ございません。
今年の3月3日に個人売買サイトで中古PCを売ったんですが
今日「起動しなくなったので直して下さいませんか?、直せないないら返品したいです」と言われました。
この件について私は法的に、物を修理する義務があり、返品に応じる義務はありますか?
取引する再に契約書は交わしていませんが、購入者の方が会社の経費で買うとの事なので領収書に僕の氏名と住所を書きました。
取引の再に行った手続きはこれだけです。
あと個人売買サイトに投稿したPC販売に関する投稿文に
修理に応じますや返品に応じますと言った事は書いてません。
修理に応じませんや返品に応じませんという事も書いてません。
購入して間もない時間だったら解るんですが、結構時間がたってのクレームなので不信感いっぱいです・・・
一応お伺いしてPCの点検などのサポートはするつもりですが、修理に応じる義務や返品に応じる義務は法的にあるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法第570条(売主の瑕疵担保責任)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
第566条3 契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
個人売買に瑕疵担保責任がないというのは嘘です。2週間というのも
根拠はないと思います。民法では1年以内とされています。
購入して1か月で動かなくなるPCを買う人はどんなに安くても買う人は
いないでしょう。
予め動作保証はしないとしていたり、部品、材料として売ったのであれ
ば別ですが動作を前提にしたPCであればかくれた瑕疵に相当します。
勿論壊れた原因が使用者にあるとすれば、別の議論になります。
点検技術を持っているのであれば点検して、直りそうにないのであれば
返品に応じるのが法律に従った態度でしょう。
No.8
- 回答日時:
現況渡しの特約が入っていないのなら、修理担保が必要な可能性はあります。
法律上は完全品を渡す義務が売り主にあり、不完全であれば修補する義務を負うのです。
「ノークレームノーリターン」は未だ慣習として確立されたと言い難いです。ですから先の一文が必要になります。(中古車市場では「現況渡し」「整備渡し」で価格が違います。それと同じです)
点検に赴いた場合修理が必要となれば修理を手配する事になります。また、通常1ヶ月は「結構時間が経った」とは言えないです。
No.7
- 回答日時:
相手方が徹底的に争ってくれば、こちらもガチガチの法的な対応をしなければならないのですが…。
>個人売買サイトで中古PCを売った<
個人間の売買…とくにネットの個人売買であれば、とくに品質保証をしたり、質問者さまがマシンの故障を知っていたりしたものでなければ、私は「ノー・クレーム」「ノー・リターン」が取引上の習慣として成立しているのではないかと思います[民法92条。なお、同法566条、570条、572条参照]。
(とくに裁判例も集積しておらず、有力な研究も現れていない現時では「確立している」とは断言できないと思うのですが。)
そういう立場からいえば、質問者さまは、売買の目的であったマシンを現状のままで引き渡せば、売主として、その責任の全部を果たしたことになるのではないでしょうか[同法483条参照]。
質問者さまとしては、さしあたり、この立場から買主の方に反論をするのが、私は、よいと思います。
No.6
- 回答日時:
有名の物に
PL法がありますが
中古ですから
初期不良 以外は
義務はないので
で大丈夫
しかし
会社の経費で
おとすなんて言って
くるやつは
危ないので
売った金額を
返したら
良いと 思います。
返品は当然チェックして
また売れば良い
と思います。
この事件を
聞いて
個人のしのぎ
は
やっぱり
そのすじに
オネガイスルコトに
なるんでしょうね

No.5
- 回答日時:
売買における瑕疵担保責任は売った時点で何らかの損傷欠陥があった場合に考えるべきで、使い倒してから言われても通用するものではないです。
たとえば私ですけど靴下を購入して1年間使えることはないです、1カ月程度で穴が開きます、それを販売店に対して品質の劣るものを販売したから返金してくれと言ってそれが通れば、いつでも新品の靴下がはけますけど、常識的にそれは通らない。
業界の慣習として、おおむね初期不良期間を1~2週間と定めるのが通常で、それ以上ですとはたして売った商品の欠陥なのか使い方が悪かったかの見極めができないし、先方が誰もが納得できるような事実を出すのは無理でしょう。
私なら「申し訳ありませんが、お引き渡しから時間も経っており、一般的な初期不良期間も過ぎておりますので、ご要望にそいかねます」と返事して終わらせます。
No.2
- 回答日時:
いつ言われましたか?
2週間過ぎているのであれば、初期不良ともいえませんし、販売者の責任とはいえないでしょう。
もちろん販売時点での欠陥に起因するものであれば販売者側の責任ですが、それは購入者側が証明の必要があります。
No.1
- 回答日時:
直ぐに壊れたのなら、返品や修理に応じる義務があります。
但し、直ぐに壊れたかは、人に依って違います。
裁判の判例に載っていれば、何日迄なら返品等に応じないとならないと言うのが分かるのですが、残念な事に載っていませんでした。
個人的意見ですが、裁判になった場合、7~8日以内が返品等に応じる事となる様な気がしますので、今回は返品等には応じません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 築15年マンションで発生した玄関扉の不具合を販売主へ契約不適合責任を請求できますか? 3 2023/02/28 10:47
- 訴訟・裁判 契約不適合責任について 6 2022/05/10 16:17
- その他(ネットショッピング・通販・ECサイト) 初期不良の対応について 5 2023/07/21 19:46
- メルカリ メルカリでの指輪の取引について 知り合いがメルカリで先日トラブルになったが、あるブランドの指輪を販売 2 2023/02/28 16:22
- BTOパソコン ドスパラのサポート対応に少し不信感があります。 ドスパラのガレリアを購入してから3ヶ月でゲームプレイ 8 2023/03/23 22:00
- 政治 日本で訴訟件数が少ないのは、自民党とビッグモーターが詐欺組織だからですか? 2 2023/07/27 11:30
- 中古車 廃車同然の中古車を買わされた 6 2023/02/15 20:32
- メルカリ Wi-Fiルーター修理 4 2022/11/04 10:48
- 消費者問題・詐欺 偽物と知らずに販売した場合でも、罪に問われますか? 13 2023/03/14 14:58
- 格安スマホ・SIMフリースマホ 大手企業ショッピングサイトAmazonでスマホ本体(Android)端末を購入させてもらいました。で 5 2022/08/16 12:18
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
固定資産の所有権移転の基準日...
-
条件不成就により、売買契約は...
-
土地の契約後、境界確定→地籍校...
-
他人物売買による条件付仮登記
-
瑕疵担保責任について
-
借地権売買時の建替承諾料について
-
誘導灯の蛍光管・・大家持ちか...
-
台風で床上浸水の被害にあわれ...
-
紳士協定とは!
-
完成前の建物に対する賃貸借契約
-
消火器の6ヶ月点検について
-
宅建業者が自ら買主となる契約...
-
困っています。民法の不法行為
-
PCB含有の可能性がある設備を有...
-
「暗黙の了解」の法解釈
-
事業用定期借地権の目的外利用...
-
不動産賃貸契約 業者自ら貸主...
-
譲渡担保契約解除証書について
-
賃貸借の重要事項説明書の内容...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
土地の契約後、境界確定→地籍校...
-
ビルの名称変更に伴うテナント...
-
不動産売買手付金持ち逃げと仲...
-
泣き寝入りしたくない!何かい...
-
電卓検定1級の問題に仲立人の...
-
使用済み切手や収入印紙の売買...
-
固定資産の所有権移転の基準日...
-
売買契約書に記載している金額...
-
購入した中古戸建ての給湯器が...
-
消滅時効と同時履行の抗弁権の関係
-
ガスコンロを修理するのは売主...
-
中古一戸建てを購入しました。...
-
所有権移転について
-
ハードオフの買い取り査定で「...
-
専門家の言う事が間違っていて...
-
荷物の運送契約
-
時効消滅起算点の問題
-
物権変動的登記請求権その2
-
売主の担保責任なのですが、5...
おすすめ情報