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有給休暇は、全所定労働日数の8割出勤してないと支給されませんが、産前産後休暇、育児休暇、労災による休暇、業務外の怪我による休暇も風邪による休暇と同じように欠勤にカウントされるのでしょうか。お願いします。

A 回答 (2件)

>産前産後休暇、育児休暇、労災による休暇


は欠勤扱いにはされません。出勤したものとしてカウントされます。
(補足:有給休暇で休んだ日数も同様、出勤したものとしてカウント。)

>業務外の怪我、風邪による休暇(欠勤)
は、欠勤扱いになります。
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労働基準法では、休業中は出勤と見なさなくて良いとされてますから、長期休業で出勤日数不足の場合は有給休暇は付与する必要はない事になります。


但し、一般的な企業は残りの月数の出勤日数で付与する事が普通です。
例えば、20日の有給休暇を付与されてた者が6ヶ月間休業して、残り6ヶ月を80%以上出勤した場合は10日の付与を受ける等です。
1年間休業した者については付与する根拠がありませんから、如何なる事情があっても付与日数はゼロです。
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