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事故をおこしてしまい、利き手を負傷してしまいました。自損単独事故です。
任意保険(あいおい損保さん)を使うために通院しているのですが、どれくらいの日数分の保険がおりるものなのでしょうか?
金額や日数の上限(180日、300万)まではいかない程度の金額です。
ほぼ毎日リハビリのために病院に通っています。先日ギプスが取れ、ペンを持てるようになりましたが、手に痛みがあるので家事ができなかったりアルバイトに出勤出来ていない状況です。
この状況でも保険金はおりますか?また、通院しすぎで保険がおりないといったことはあるのでしょうか?
経験者の方や専門家の方お願いします。

A 回答 (4件)

自損は通院日額4000円ですよね。


搭傷は、契約の仕方によりけりです。どのような契約をしていますか。
通院日額払いにしているのか、診断名にによる定額払いにしているのか。
いずれにせよ、平常の生活ができる程度治ったところまでが対象となりますが、○月○日をもって平常の生活ができる程度に治癒したと、誰が決めれるものではありません。
体の調子などは、日によって違うわけですから。
なので、原則通院してれば出ますが、絶対出るとは限りません。
保険会社の判断次第です。
「原則通院日数分」出ますけどね。
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あいおい損保の自損傷害特約、搭乗者傷害特約(日払式)は、事故日から180日のうち、「平常の生活または業務に従事することができる程度に治った日までの治療日数」に対して、入院または通院1日につき契約の入院・通院日額が支払われます。



別の言い方をすれば、事故日から180日後までの入通院すべてが支払い対象になるのではなく、「平常の生活または業務に従事することができる程度に治った日」以降の通院日数は対象とならない。

この日がいつかという判断は、保険会社の裁量権の範囲なので、部外者はコメントできません。
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1.>先日ギプスが取れ、ペンを持てるようになりましたが、


 手に痛みがあるので家事ができなかったりアルバイトに
 出勤出来ていない状況です。
2.>任意保険(あいおい損保さん)を使うために通院している
3.>この状況でも保険金はおりますか?また、
 通院しすぎで保険がおりないといったことはあるのでしょうか?

揚げ足を取るわけではありませんが、
1.の程度の状況で、2.のような目的で3.のようなことを
気にされているのでしたら、1日も早く社会復帰をした方が良いのでは。

保険金は、様々な状況を考慮して支払いがされます。
その考慮する事柄はお教えしないほうが良いと思いますので、
ここには書きませんが、保険金は、必ずしも通院全てに対して
自動的に支払われることはありません。

この回答への補足

2に関しては書き方が悪かったですね。申し訳ありません。結果がどうにせよ毎日通院は続けるつもりです。
今長期休暇の大学生なので本業に関しては社会復帰の必要もなく、毎日の通院は特に問題なく続けられます。
3、アルバイトは調理補助をさせてもらっていて、手首をひねる行為、重いものを持つ行為にのみ痛みがあるためお休みをいただいてます。
状況説明が不足してしまったのはこちらのミスですが、有効な情報を一つでもいただければと思います。

補足日時:2010/03/26 16:51
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任意保険の請求種目は?



自損事故傷害、人身傷害、搭乗者傷害とあります。どれを請求されるのですか?

この回答への補足

説明不足で申訳ありません。
自損事故傷害、搭乗者傷害を請求する予定です。

補足日時:2010/03/26 14:43
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