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ある知人の話ですが、貸した服を返してもらえずに困っています。
貸した相手はコンビニからの宅配便で送ったと言っていますが、そのコンビニがどこかは忘れ、控えも無くしたと言っています。
何件かめぼしいコンビニや宅配便業者に問い合わせてみましたが、該当する郵便はみつかりませんでした。

なんとかして服を返してもらう、あるいは相当のお金を請求することは可能でしょうか?

相手を訴えるとしたらどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

30万円以下の金銭の支払いを請求する場合なら、少額訴訟制度を利用するのが安上がりだと思いますが、事実関係に相手が不同意では通常裁判に移行することになってしまいますから、まずは、あなたが相手に貸した、という証拠固めですね



参考URL:http://www1.odn.ne.jp/~cjs27690/page010.html
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