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社会保険適用の要件として、
「同種の業務に従事する通常の労働者と比べ1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数がおおむね4分の3以上」
がありますが、
「労働日数が4分の3未満、年収が30万円」
という要件でも事業所が加入を認めれば、
社会保険の適用となるのでしょうか。

その場合、給与がゼロの月の本人負担分の保険料を
会社が負担したら、どのような仕訳になりますか。

また、このような雇用形態をとった場合、
会社側と労働者側、双方にとって何か問題がありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

事業主が申請してきた場合、諸般の事情を勘案の上、認めてよいとの通達があります。

雇用保険は加入要件が法定されているので、被保険者になれませんが。

相当額給与として支給し、全額保険料控除、源泉所得税は社会保険控除後なので、生じません。
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この回答へのお礼

kgrjy様

早々にありがとうございます。

そうですか、所得税は生じないのですね。

よくわかりました。

お礼日時:2010/03/28 16:24

給与として支払ってから控除する


その分は当然収入となるので所得税の対象になります
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この回答へのお礼

debukuro様

早々にありがとうございます。

勤務実態がないのに給与を支払っても問題はないでしょうか。

もしよろしければ再度お教えくださいませ。

お礼日時:2010/03/28 14:13

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