プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分の恥をさらすようですが…
互いに独身でしたが相手は正式な交際の意思ではなく、二年以上男女の関係がありました。
妊娠がわかり認知や出産の話し合いをはじめるさなかに、男性が別の女性と交際をはじめました。認知もしない責任は一切とらない、産むのは私の勝手と言われました。
話し合いをしようとしても連絡が取れなかったり、交際を隠す嘘をつかれたため、メールや電話をしつこくしたり、自宅前で待ったり、2人のいる場所に行ったりもしました。自殺も考えて未遂し、相手にその気持ちを伝えたりもしました。
それらの行動を警察に訴えると、友達づたいに言われました。
私はどのような処罰を受けるでしょうか?
妊娠した私がされたことは屈辱的です。確かに行き過ぎた行動とは思いますが納得できません。

A 回答 (3件)

あくまで法律として話すストーカー法に触れます


但し、このような場合には法律だけでは罰することが難しいですね
仮ににストーカー法で告訴されてもすぐに逮捕は有りませんので安心してください
ただ、どうでしょう民事で争ってはと思います、
民事的には、相手が認知しなくても妊娠の慰謝料は取れると思います
仮に彼が否定しても、今ではDNA鑑定が有りますので、かなりの確実で勝てると思います
一度弁護士に相談してください
認知さえしてくれれば相手に養育費を払う義務が発生しますので、多少楽になると思います
例え堕胎を余儀なくされても≪子供すきなので堕胎はしてほしくは無いのですが≫その分慰謝料を取れると思います
まずは弁護士に相談してください
弁護士が判らない時には法テラスか、弁護士協会で分野が得意な弁護士を紹介してもらってください
相談だけでしたら、法律事務所にもよりますが30分5千円からだそうです
結果はどうあれ、別れた方が良い人間ですね
男として許せません

この回答への補足

中絶を選択しても慰謝料が発生しないことはわかりました。私は真剣な思いがありましたが、相手からの婚約を示すようなものもありません。二年半のメールのやり取りは残っていますが…
今回のように、妊娠のさなかに話しあいから逃げ、別な女性と交際をはじめたことによる精神的苦痛に対しては何か償いを求めることは可能でしょうか?

補足日時:2010/03/31 13:05
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。参考になります。刑事罰を受ける可能が低いようで少し安心しました。この先認知、養育費でこんな男と関わるのも悔しい。ネットで色々調べました。堕胎は双方の納得のうえとみなされ、女性は慰謝料は請求できない。
確かに妊娠は自分の落ち度でもあり仕方ないとも思います。
どちらの選択も屈辱的ですね

お礼日時:2010/03/28 22:50

妊娠に対しては、「慰謝料」は発生しません。


請求できるのは出産を前提として
1出産費用の半分
2検診費用の半分
3養育費(話し合いか訴訟で決定)
4認知請求
上記になります。
今回のケースは、相談者の側から「弁護士」を入れてください。

妊娠で、慰謝料が発生しないのは、責任が「双方」にあるからです。
避妊は「双方の責任」ですから慰謝料は発生しません。
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この回答へのお礼

明瞭簡潔な回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/03/31 12:56

 慰謝料の請求は難しいと考えた方がよいでしょう。

ただ、結婚の約束や、婚約指輪をもらったなど、婚約があったと認められるような事情があれば、婚約破棄を理由に慰謝料請求が可能です。
お互いに軽い気持ちでつきあっていたような場合は、自業自得として、慰謝料請求が認められることはありません。
なお、出産費用(中絶費用)の分担、養育費の請求は可能です。

質問者様の将来の為に書きます、中絶された方が良いかと思います、この様な相手では出産費用どころか養育費だって、貰う事なんて出来ないでしょう、裁判で養育費支払いが出ても払わない人は絶対に払いません、給料差し押さえ、口座差し押さえも出来ますが、一時的に払いますが、直ぐに支払われなくなります。
この様な相手の子供生みたいですか?生まれて来る子供は祝福されて生まれてくる権利があります、はたして祝福されるでしょうか?
こどもを見る度に、この相手の事を思い出す事はないでしょうか?そういう気持ちが質問者様を犯罪者にしてしまう事もあります。

>話し合いをしようとしても連絡が取れなかったり、交際を隠す嘘をつかれたため、メールや電話をしつこくしたり、自宅前で待ったり、2人のいる場所に行ったりもしました。

この程度では、ストカーとは言えません。一時的な物ですからね、ですが注意された方が良いのも事実です。

 最後に、出産費用や中絶費用の分担を請求することはもちろん可能です。子どもを出産した場合には、養育費の請求をすることもできます。相手が自分の子どもであることを認めなかったとしても、調停や訴訟で強制的に認知させる方法もあります(民法787条)。

>自殺も考えて未遂し、相手にその気持ちを伝えたりもしました。

愚かな事は辞めましょう、少なくとも母親です、矛盾はしますが親のする事ではありません。一時的罪悪はあるでしょうが、喜ぶのは彼だけです。自殺は何も解決しません、ご両親に相当の迷惑と悲しみが残るだけです。

質問者様にとってきわめて重大な決断ですから、よく考えてご決断なさってください。ご自身の命の重みを軽く見てる人に子供の命の尊さが解かりますか?御自分を大切にしてください、質問者様の両親はどのように思うか考えて下さい、人には必ず死にたいと思う程の辛いときは誰でもあります、でも強くなって下さい。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。自分の将来を考えた決断をじっくり出せたらと思います。

お礼日時:2010/03/31 12:54

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