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実の父子の関係ってどんな書類(戸籍謄本等)に記載され、血縁関係がなければ困ることってありますか?
たとえば連れ子で子供にとって実の父でない男性と再婚した場合、どういった場合に不自由な点が出てくるのでしょうか?
もしご存じの方がおられましたらご教示いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

養子がいます。

結婚相手の連れ子です。

不自由なところは今の所ないですが(結婚2年目、子供4歳)、「養子縁組」については調べておいて損はないかと思います。
遺産相続時に、養子縁組をしておかないと対象ではなくなるらしいです。

どんな書類に載るかは、戸籍謄本以外はちょっと分からないです。
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法律的に言えば 男性と結婚した妻の連れ子は 男性の子供という扱いにはなりません。

子供にお父さんと呼ばせてもです。つまり 戸籍に記載される連れ子の親は あくまでもあなたと前夫であり 新しい夫ではありません。
そして、この場合、夫となった男性が死亡しても 連れ子には遺産相続が行きません。新しい夫との間に子が無く、男性に親(兄弟)があった場合は親(兄弟)が遺産の1/3(1/4)を相続します、あなたは2/3(3/4)です。夫との間に子ができたら 妻1/2 子1/2です。いずれの場合も連れ子はゼロです。
これらを避けるためには、結婚と同時に 夫と連れ子との養子縁組を行う必要がありますが、連れ子にとっては実父と養父が存在することになります。
これらについては 前夫と死別を前提に書きましたが 離婚の場合でも ほぼ同様ですが 前夫が死亡した場合は実子である連れ子にも遺産相続があります。(別れた妻にはありません)
法律手続きなので 分かりにくいでしょうが あしからず
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