プロが教えるわが家の防犯対策術!

不発行会社で株主を立証する書面は。

知人が、設立した有限会社があり
業務拡大を機に、直近で新たな会社(株式会社)を設立しました。
知人は、両社兼任して代表取締役をしておりましたが
新設の会社の業務多忙から、有限会社の代表取締役を辞任し
新たな役職にはつかず、部長職であった方を代表取締役に据えて
登記して任せたとのこと。
ところが…
今期の決算書類の中の「同族会社等の判定に関する明細書」の
株主欄に知人の名前では無く、任せた方の氏名のみ記載おり
更に調べたとところ、勝手に任せた方のみ記載の株主名簿
なるものも作られていて大変揉めている現状です。

当然、株(出資金)の譲渡はしていないし、
双方間で取り交わした書も無いそうですが
知人は、現在も株主つまりオーナーとしての立場と考えて間違い
ないのでしょうか?
また、株主であるという立証する書面等は何でしょうか。

A 回答 (2件)

以前の決算書類等には,知人の名前が載っているのでしょうから,知人が元々は株主であったこと自体は争いがないのでしょう。



非上場の会社の株主の変更については,公的機関で管理しているということもないですから,最終的には,裁判所が,法廷に提出された証拠や証言から総合的に判断するということになります。

知人が元々は株主であったことに争いがないのであれば,株を譲り受けたこと自体を,現在の名義人とされる人が立証する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2010/04/02 18:18

最初設立した有限会社をA社とします。


A社の株を譲渡した事実がないのであれば、現在もA社の株主です。
会社設立当時からの株主(出資者)であればA社の原始定款にその旨記載してあります。A社の設立登記をした法務局または定款の認証をした公証役場で閲覧してください。それでA社株主の地位を証明できます。

この回答への補足

ありがとうございます。
公証役場での閲覧が可能なのですね。
法務局へは問い合わせしたそうなのですが
有限会社の場合、株式会社とは違い謄本等に
株主(数)が記載されることは無いということでしたので。

補足日時:2010/04/01 17:30
    • good
    • 0
この回答へのお礼

非常に参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/02 18:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!