【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

税金や社会保険についてもう少し知らなくてはと最近おもいます。 今回は3点教えて下さい!

・所得税は給与から天引きされていますがどこへ納められ(会社の所在地の都道府県?区市町村?それとも給与所得者の居住地の都道府県?区市町村?)会社は給与所得者の納税などについて(これも どこまで?納税額だけそれとも給与額や明細まで?)何処へ通知をおくるのですか?

・会社に入るとき住所を書きますが、事情があって 住民票と違った場所から通勤する場合、できればごちゃごちゃ説明したくないので居住地を住所として書いてしまっても問題(特に税制上)はないでしょうか?

3点目は いま書いているうちに忘れてしまいました(*_*)
思い出したら追加させてください。

A 回答 (5件)

当方、一般企業で経理・総務事務をしている(勤務)社会保険労務士です。


社会保険労務士は税金にタッチできないので、事務経験者としての立場で書きます。

A1 徴収された保険料・税金の納め先
・健康保険料
 給料支払時に会社が徴収⇒翌月末日までに、会社が加入する健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合)から来た納付書を使って、会社が銀行等の窓口で納付⇒納付書と納めた健康保険料は保険者へ
・厚生年金保険料
 健康保険と凡そ同じ。最終行き先は「年金機構」
・雇用保険料
 給料支払時に会社が徴収⇒会社の住所地を管轄する(都道府県)労働局から来た「労働保険料」の申告書類を使って、7月に会社が銀行等の窓口で納付⇒納付書と納めた労働保険料は国へ
・所得税
 給料支払時に会社が徴収⇒翌月10日までに、会社の住所地を管轄する税務署(管轄税務署)から来た納付書[注]を使って、会社が銀行等の窓口で納付⇒納付書は管轄税務署へ送付。納めた税金は国庫へ
・住民税
 各市町村から来た「特別徴収」の表に基づき、給料支払時に会社が徴収⇒翌月10日までに各市町村から来た納付書[注]を使って、会社が銀行等の窓口で納付⇒納付書と納めた住民税は各市町村へ

[注]電子納付や納付データを銀行に送る場合には、納付書は省略できる

A2 住民票の住所地と、実際の居所が異なる事に不都合があるか?
・健康保険
 各種通知書は会社を通じて届け出た住所に発送されるので、望ましく無いが、保険料に限定すれば問題なし。
・厚生年金
 健康保険と同じ。
 但し、最悪は「年金記録がどうなっても良い」「年金が貰えなくても良い」という覚悟をして於いてください。
・雇用保険
 全く問題なし
・労災
 [各種の労災事故を想定したが]多分、問題なし
・所得税
 問題あり。
 特に、給料以外の所得があったり、2箇所以上から給料をもらっている場合を考えると、税務署から呼び出される可能性あり。
・住民税
 大問題です。
 1 課税地が異なれば、税額が変わります。
 2 会社から各市役所へ提出する書類が架空表示となるので、お問い合わせが来ますし、書類修正も必要となります。[経験談]

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
・健康保険
 各種通知書は会社を通じて届け出た住所に発送されるので、望ましく無いが、保険料に限定すれば問題なし。
・厚生年金
 健康保険と同じ。
>つまり実際にそこに住んでいて、通知を受け取れれば問題ないということでしょうか?

・所得税
 問題あり。
 特に、給料以外の所得があったり、2箇所以上から給料をもらっている場合を考えると、税務署から呼び出される可能性あり。
>どういうことかもう少しお教え願います。

そして、本当に住民票の居住地と通勤元の居住地が違う場合どのような対応をとればよいのでしょうか。ややこしくしないよう、住民票の通りに申請するべきでしょうか。しかしたとえば通勤中に事故や交通事情の問題があった場合など、本当の通勤ルートを言っておかないとまずいとも思うのですが…

補足日時:2010/04/02 19:29
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4番です。


再質問に対して書きます。

・健康保険及び厚生年金の住所
通知書が受取れれば住民票住所地でなくても良い

・所得税の住所地
前回の記載は、例えば「給料と配当金」のような複数の収入がある場合や、複数のアルバイトをしている者を想定しています。
所得税は、各人の1年間の課税所得額に応じて課税されます。上記のような場合に、恣意的に2箇所以上の住所地を使い分けた上で、各所得は課税額未満なので確定申告しなかった場合、後々、税務署が名寄せを行った際に『チョットお話しをお聞きしたいので、○月×日に税務署まで来てください』と言う葉書が来る可能性があります。
昔ですが、小生の勘違いにより確定申告を行わなかった所、8月に呼び出しの葉書が来ました。

・通勤災害について
よく、「会社に届けた住所地と異なる場所に住んでいると、通勤災害にならない」だとか、「会社に届け出た通勤経路上で無いと、通勤災害にならない」という書き込みを見ますが、それは状況によっては間違っている面があります。
1 実際に生活の拠点としている場所と、日常的に通っている勤め先の間の通勤は、労災対象です。
  過去の認定事例では、入院している家族の面倒を見るために家族が入院している病院からの出勤途上での事故も通勤災害。
2 確かに、通勤経路から逸脱したり中断した場合には、同行為を行なった時点で通勤災害は認められません。
 しかし、だからと言って必ずしも会社に届け出た経路を使う事は要求されません。下に労災保険法で有名な通達を参考にした幾つかのケースを書きます。
ケース1 経路が違う
 A駅からD駅まで行く為に選択できる常識的な経由地がB駅とc駅の2つ有る場合には、A-B-Dであっても、A-C-Dであっても認める。
 日常的な経路選択は所要時間であっても、料金であっても構わないので、このケースの場合、料金が安いA-B-Dを会社に届け出ていたとしても、A-C-Dで被災しても労災事故として認めないとする取り扱い通達は存在しない。極端な例では、電車の都合で降りる駅が毎日異なっていても、A-D間であれば構わない[当然、常識の範囲内での話し]。
 これらの考えは『合理的な経路を使用している』かどうかで判断。
ケース2 通勤手段が違う
 通常は自転車を使って通勤しているが、寝坊をしたためにタクシーを使った場合であっても認める。
 別の例えを書くと、徒歩で通勤している区間を自転車や自転車・路線バスを使っても、認められる。
 これらの考えは『合理的な手段を使用している』かどうかで判断。
ケース3 経路が不適切
 自宅に帰る為の道路を使うよりも、1日に数本しか通らない貨物引込み線を歩いた方が近いという理由で線路を歩いていた時の事故は、通勤災害には認めない
ケース4 元々、不法行為
 自動車を無免許運転や飲酒運転をしている時の事故は、通勤災害として認めない。

この回答への補足

昔所得税の申告をわすれていて指摘されたとのことですが その時は2つの場所で働かれていて、会社に申告した住所は異なっていて 共に申告額以下 というケースのことですか。
それから、通勤ルートの件はお答えありがとうございます。しかし実際通う元が 住民票と方向も全く違う場合 どうしたらよいでしょうか?

補足日時:2010/04/06 21:13
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会社は、給料から控除している源泉徴収税(所得税)を


税務署から配布されている様式で近くの金融機関(銀行や郵便局)から毎月10日までに納付するように決められています。

その納付された金額は金融機関から最終的には国へ行くと思われます。

2点目の住所ですが、「居住地を住所」と会社へ報告したということですが、その居住地へ今年中に住民票を移せば問題はありません。
住民票を移す意志がないのなら、住民票のある番地を会社へ届けましょう。
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所得税は、「国税」だから、最終的には、国に行く。



住民税(市町村)は、別のところでは、まずい。
脱税あるいは二重課税の心配あり。
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税金は税金のカテゴリがありますが。



所得税について
会社の担当者が、社員の住所を管轄する市役所などにそれぞれ金融機関で支払っています。

住所について
同じ市区町村なら税制上、問題ないかと思います。
問題があるといえば、いろいろとありますが。
単に、一時的(短期間)なものか、長期間なのか。
通勤手当をもらっていて、安くなった場合、不当利得になります。
また、住所が変われば、役所に転入・転出届を出さなければ、罰則規定があります。
健康保険証の住所も本来変えなければなりません。

>ごちゃごちゃ説明したくない
誰に、どこまで、通用するのでしょうか?

あくまでも、税金のプロではありませんので、最後になりましたがお断りしておきます。
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