

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金も所得です。
働かずに得られる不労所得です。但し、福祉的な観点から非課税なので、所得税はかかりません。
非課税所得といいます。
年金は、障害年金と遺族年金が非課税所得になります。
老齢年金は課税されます(課税所得)。
障害年金(1・2級のときだけ)をもらってる人は、国民年金保険料が全額免除です。
法定免除といいます。法定免除を受ける・受けないは任意です。
国民年金第1号被保険者(第2号・第3号以外の人)だけが対象です。
厚生年金保険に入っている国民年金第2号被保険者の人や、配偶者から扶養されている国民年金第3号被保険者の人は、障害年金をもらってても対象外です。
全額免除を受けた期間は、あとから追納で保険料を納めないと、その期間の分は2分の1(平成21年3月までは3分の1)しか保険料を納めていないことになるので、その分だけ将来の老齢年金(厳密には老齢基礎年金。60歳からではなくて、65歳からです。)が減ります(免除を受けた期間に相当する部分の額が、2分の1または3分の1になってしまう。老齢年金全体が2分の1や3分の1になるのではない。)。
以上は、基本中の基本です。
障害年金ははっきり言って永遠に受けられるように保証されたものではなくて、更新時の診断書次第では支給停止です。
老後のことを考えたら、老齢年金を受けられるように、法定免除なぞを受けずにちゃんと国民年金保険料を納めたほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
障害年金は非課税です。
障害年金はわが国で生きてゆくための福祉の充実性を物語っています。全盲の方等だけでなく、多くの方が頼りにされています。また、交通事故から逆に神経障害が治癒して障害年金が貰えなくなった方もいます。「こちらは、障害年金のひずみとも言いますか。今後、改善の余地は十分にあります。」お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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