10秒目をつむったら…

やよいの青色ソフトで経理をしております。

昨年11月に開業し、初期費用分の戻りを期待して
あえて課税事業者となり、先日事業用口座に消費税の還付金が
入金されました。

そこで質問なのですが、この還付金はどのように仕訳したらいいのでしょうか?
「雑収入」なのでしょうか。でも払いすぎた消費税が戻ったのに
収入になるのもおかしいですよね・・・。
「事業主借」がいいのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

税込経理方式と税抜経理方式とで処理方法が異なります。



1.税込経理方式の場合 「雑収入」に計上します。これは事業所得の総収入金額に含まれます。

2.税抜経理方式の場合 「事業主借」で処理します。

この回答への補足

すいません。
仕訳は「雑収入」なのはわかったのですが、
税区分は「非課税売上」でいいんでしょうか??

補足日時:2010/04/07 13:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「雑収入」として計上すればいいのですか。

早速記帳したいと思います^^

お礼日時:2010/04/07 13:05

#2です。

この雑収入は消費税不課税です。
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>そこで質問なのですが、この還付金はどのように仕訳したらいいのでしょうか…



申告をしたのなら、申告書用紙と一緒に『手引き』をもらったでしょう。
その中に答えがあります。

【申告書を提出した日の属する年の事業所得】
とはっきり書いてあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06 …

自分でちょっと調べれば分かることです。

>でも払いすぎた消費税が戻ったのに収入になるのもおかしいですよね…

おかしくないです。
事業をやっているからこそ入ってくるお金なので、事業所得で良いんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「事業所得」になるのですね。。。

しかし戻った消費税が事業所得としてまた消費税がかかる?
ん~初心者なのでなかなか理解するのが難しいです^^;

お礼日時:2010/04/07 13:03

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