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 インテリアショップで「ジェネリック商品」とかいうのが出てきたので、商品検索してみたら色々出てきました。

 これについて調べたら、ジェネリック(・リプロダクト)商品とは、
正規メーカー以外の企業が意匠権の期限切れにより、デザイナーの製品を元に復刻生産した製品であり、開発費が少なく財団へのロイヤリティーも発生しないため、お客様へ低価格でご提供できるものだそうです。

 このジェネリック(・リプロダクト)商品は、意匠法や不正競争防止放の観点からは違法とはならないのでしょうか。

 また、特に意匠法の観点から、ジェネリック(・リプロダクト)商品の広告表示については、もともとのデザイナーの製品であるとの誤った認識といった誤認を排除するため、例えば、「この商品はジェネリック(・リプロダクト)商品です。」といったただし書きが必要となるものでしょうか。

 さらに、意匠法の観点から、E-1027といった外国でデザインされた商品については、外国で意匠登録され、登録後20年以上経過していることから、デザイナーズ家具(ジェネリック(・リプロダクト)商品)として日本でたくさん販売されていますが、このように外国で意匠登録された商品に対する意匠法の適用はどのようになるのでしょうか。

 皆様のアドバイスがいただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

意匠権に限らず特許にしても著作権にしても、権利保護期間が有期で


ある権利はその期間が過ぎれば権利はフリーになります。

又これらの権利は属地主義といって権利の保護は国単位で行われます。
(EUなど広域単位もありますが)
アメリカの意匠権の保護期間は14年です。
同様の意匠権が日本にも登録されていれば20年です。
日本で登録されていなければ、日本国内で製造・販売する分には権利
侵害にはなりません。
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この回答へのお礼

回答をくださいまして、誠にありがとうございました。
良く分かりました。
また、質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/05/17 22:22

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