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甲が特許発明Aを有し、無権限者乙がA+αを実施するとき、αがAと有機的一体性を有さない場合は、Aの思想を利用しないため72条の観点からは侵害(68条)が成立しない。
 とする通説は知っているのですが、このとき均等論の観点からの侵害の成立はありうるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>αがAと有機的一体性を有さない場合は


そのように表現するとニュアンスが違い、どちらかというと間違った解釈です。利用発明(A+α)に、被利用発明(A)の思想としての有機的一体性が必要です。

かかる有機的一体性の意味を理解されていれば、均等が成立する余地がないことは、自ずと導かれるものです。
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