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バイト先で盗難に逢いました。自首してきた犯人は仲が良かった友達でした。

先日バイト先で盗難に遭いました。
お財布の中から5千円札が抜き取られていました。
盗難に遭った時に一緒だったバイトの人は3人でそのうち二人はオーナーと店長でした。
もう一人は17歳の男の子です。

盗まれたことを店長に話したところ、17歳の男の子に話を聞いてみると言われ、
数日後その男の子が自白をしたと連絡がありました。

窃盗したのは今回が初めてではなくお店のお金や他のバイトの人のお財布からも
盗っていたことが分かりました。
彼が今まで盗った金額は10万円くらいになります。
男の子は「お金は返すから警察にはい言わないでくれ」と泣きついてきました。
私はその男の子ととても仲が良かったです。なので涙を見て情がわいてしまいましたが、
今回が初めてではなく常習犯だったこと、また仲が良かった分、裏切られた気持ちが大きく
簡単に許すことは出来ません。

まだお金は返されてなく、彼が自首した状態で警察に届けを出したら、彼の罪はどのくらいにらりなすか?
(高校退学など…)

詳しい方おりましたら教えてください。

A 回答 (3件)

自首っていうのは警察に自首することなんで、身内で罪を白状したからと言って自首にはなりません。


あと、あなたが警察に被害届を出したとして、未成年者であることから必ずしも逮捕されるとは限りませんし、逮捕されない場合学校に連絡が行くとも限りません。
ただ、あなたが警察に被害届を出すことを躊躇する気持ちがあるなら、まず相手の親と話をしたらどうでしょう。
親が馬鹿で話にならないのなら、警察に被害届を出してしかるべき処分を受けさせるということも考えに入れておけばいいのではないでしょうか。
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そういう人は付き合いを断つべきです。


そういう人は、下の回答者さまもおっしゃって
いるように、再犯者になると思います。

懲りずに、ずっと行います。
頭空っぽだから、簡単にお金をくすねる。
・・・最悪ですね。窃盗犯ですよね・・・
証拠がないから、見逃しますか?
お金盗られたのに、証拠じゃない?

警察は動きませんか?そうしたら、犯罪の坩堝
ですよね。誰かが言わなくては、ずっとずっと、
その少年は窃盗を繰り返すでしょう。
前科がつくだけでも、周りが注意をするので、
これからの世の中のために、警察に届けるだけ
でも店長がするべきです。

そうでなきゃ、何という職場になってしまいます。
質問者さまの傷もそのままです・・・
でも、少年の心が病んでいたら、もしかして、
逆恨みがあると思って、話し合いで終わらす
のも手やもしれません・・・
どちらかといえば、家庭裁判所までいかな
ければ、少年は反省(心底)しないのでは?
私の意見でした・・・
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これ、とっても難しい問題なんですけど、本人の自白以外、盗むところを見た人がいるとか、ビデオに映っているとかの証拠はないんでしょうか?



本人の犯罪歴はわかりませんが、今回質問者さんが警察に被害届を出すとして、盗んだ彼はそれが警察に世話になるのが初めて(初犯)ならば、
被害額僅少・本人の自白・反省・被害金の弁済
が条件にごく簡単な処理になります。

しかし、17歳と言うことを考えると少年の扱いなので、家庭裁判所へ送致されることになります。
少年はすべてそうなのです。

ただ、ここで問題になるのが「本人の自白以外に証拠がない」ことです。
今の世の中、大人でも平気で裁判官の前では「俺はやっていない」と供述を覆すんですよ。
「じゃあ、証拠はあるのか」と。証拠がないのに検察庁に送るのはとても厳しい世の中なんです。今は。

特に少年事件は難しいです。証拠がないのに警察がこの事件を事件として扱ってくれるかどうかわかりません。17歳という若者を簡単に窃盗の被疑者として立件して、それが、不適正だと裁判所が判断したら警察の信用失墜と言うことになりませんから。

ですので、許せない気持ちはわかりますが、その少年の親と良く話し合いをして、被害額の弁済と謝罪を求めた方が大人の対応と言えるかも知れません。

このような窃盗を日常的に繰り返す若者は、後を絶ちませんが、再犯性の高いものですから、今質問者さんが裁けなくても、そのうち絶対捕まりますよ。そういうものです。お天道様はちゃんと見ていますから。
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