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多数の通行人を刺身包丁で無差別に刺して回っている暴漢を後ろから忍び寄ってバットで撲殺した。

この場合、暴漢を撲殺した人は何かの罪に問われますか。

A 回答 (4件)

いくら凶悪犯相手であっても撲殺したら正当防衛は通用しませんので傷害致死なり殺人なりに問われます。

この回答への補足

・・・とすると、みんなが殺されるのを隠れて見ているのが、賢い人間なんですね。

補足日時:2010/04/17 09:38
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殺すつもりで殴れば殺人


死ぬことが予測できたのに殴れば未必の故意
暴行を阻止するために殴ったが不測の事態が起きたために死んでしまったのなら過失致死
自分に斬りかかってきたので殴り殺したら過剰防衛
殴り殺す以外に自分が助かる方法がなかったのなら正当防衛
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この回答へのお礼

・・・とすると、みんなが殺されるのを隠れて見ているのが、賢い人間なんですね。

お礼日時:2010/04/17 09:39

No.1です。



> ・・・とすると、みんなが殺されるのを隠れて見ているのが、賢い人間なんですね。
賢くはないでしょう、愚かでもありませんが。

仮に背後からバットで殴れるまで接近できたのであれば、撲殺しなくとも腕に殴りつけて包丁を落とさせるとか、バットを使わずとも羽交い絞めにしたり押し倒したりもできるはずです。

短絡的に頭を殴って撲殺するのが行き過ぎだと言っているのです。
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この回答へのお礼

>仮に背後からバットで殴れるまで接近できたのであれば、撲殺しなくとも腕に殴りつけて包丁を落とさせるとか、バットを使わずとも羽交い絞めにしたり押し倒したりもできるはずです。

・・・そんなこと宮本武蔵級の武道の達人でない限り無理ですな。実際にそれに近い修羅場を経験した私にはよくわかります。

お礼日時:2010/04/18 09:39

殺人罪の罪に問われるが正当防衛に該当する可能性が高い、でしょうかね。



正当防衛は自分が襲われている場合だけでなく「他人の権利を防衛するため」に行われた場合でも成立するので、人を助けるために撲殺する場合でも成立します。

あとはその行為が必要だったか、また程度が相当だったか、という点が検討されることになりますが、包丁で次々に人が刺されている場面であるなら普通は必要であり、また武器に対抗して武器を使っている場合なので、結果的に殺してしまっても相当とされる可能性は高いと思います。(ただし、一撃して相手が倒れて動かなくなったのを確認したのにさらに息の根を止めるために殴り続けた、という場合なら、過剰防衛になってしまうでしょう)

正当防衛の場合は、ほかにとりうる方法がなかった、というところまでは要求されません。
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この回答へのお礼

なるほど。よくわかりました。
それでこそ、正義のための法の運用でしょうね。
しかし、世の中には法律バカ(法匪ほど法律に詳しくない)が多いですね。

お礼日時:2010/04/18 15:20

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