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従業員数名の小規模な会社に勤めています。
退職金制度はありませんが、代わりに生命保険に入っており、退職時にはその解約払戻金が(退職金として)支払われることになっています。
保険の契約者は会社で(保険料は全額会社負担)、被保険者は各従業員です。
しかし、このところの不況で会社が倒産しそうな雰囲気になってきました。仮に倒産した場合でも、この解約払戻金は従業員に支払われるべきものでしょうか? 
それともこのお金は会社のものであって、従業員の意思とは関係なく、会社が自由に使うことが許されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

保険の受取人が書かれていませんが、多分会社でしょう。

会社が受取人であれば、業績が良ければ退職時に、解約払戻金を退職金代わりに支払うこともあります。業績が悪ければ、倒産する前に解約して、他の支払いに廻すでしょうね。
その保険の受取人が、相談者である場合。若しくは解約払戻金は被保険者に渡す。などの書面が無ければ、一切もらえません。

しかし、うまくやれば80%はもらえます。
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> 会社が自由に使うことが許されるのでしょうか?


こちらでしょう。
自由に使えるから、社員に渡すのも自由だったという過去があるだけ。

> 倒産しそうな雰囲気になってきました。
倒産したら、会社ではなく管財人が決める事となるでしょう。
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