外資系企業のクビは法的にどうなのですか?
私は外資系に勤めておりません。
能力的にも年齢的にも外資系に勤められるとも思っておりません。
あくまでも好奇心からの質問となります。
よく、外資系の企業では
『ある朝、出社したらデスクがなく、
「社員IDカードを置いて、そのまま帰宅しなさい」と言われた』とか、
『突然、上司に会議室に呼ばれ「この話が終わったら、そのまま帰宅しなさい。
オフィスに戻ることは許されない。私物は後日自宅に届くよう配送の手配をする」と言われた』とか
当日呼ばれて即日解雇!という話を聞きます。
これは事実なのでしょうか?
それとも都市伝説なのでしょうか?
そんな大胆な解雇は法的に許されるものなのですか?
事実背景などを踏まえて、お詳しい方がいらっしゃいましたら
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
どんな場合にでも・・・とは現状では行きません。
平成16年労働基準法の改正がなされています。
長引く不況のもと、解雇をめぐる紛争は増加しています。そこで、「解雇権の濫用」を防ぐため「解雇ルール」が平成16年の労働基準法の改正で規定されました。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。」(労働基準法第18条の2)
これは、最高裁の判例を法律に明文化したもので、解雇権の濫用を予防することを目的としています。さらに、会社の就業規則に解雇理由を具体的に明記することが義務付けられました。
また、解雇を予告された労働者は、予告がされた日から退職の日までの間に、使用者に対し、解雇の理由についての証明書を請求できることになりました。
以前は、不当解雇の問題に関して行政はなかなか動いてくれませんでしたが、この法改正により、解雇の理由について労働基準監督署は企業に対して介入することができるようになりました。
それでも
現実は厳しく、不当解雇を無効とし、撤回させることは難しいままです。
外資系企業の場合、契約書でお互いの条件を明記していると思いますので、契約内容の履行違反とかで一般企業の場合より解雇は容易なんではないでしょうか?
再度の、そして詳細なご回答、本当にありがとうございます。
なるほどなるほど・・・。
そうなると、やっぱり「あなたの顔と声が気に食わないから解雇」はムリですね。
『客観的に合理的な理由』の会社側の解釈と使用者側の解釈の乖離が、
モメごとになりうる要因ということなんでしょうね。
たびたびのご回答、本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
外資系にいたけど、その会社でも他の外資でも実際にあったよ、日本国内での話で。
オフィスに戻ることは許されないというところまでではなかったような気がするけど、最低限のものを持ってすぐ帰るようにという話だった。
メールはすぐ使えなくなったようだ。
オフィスに戻らせないとすれば、情報の持ち出しを防ぐため。
例えば、他に転職して顧客情報を使われないようにとか。
まあ、あんまり効果はないような気がするけどね。
こういのも法的には許される。
予告なしの解雇でも、本来の予告期間(30日)分のカネを払えばいいからね。
従業員にはカネを受け取る権利はあるけど、出社させろという権利はない。
で、普通はそれ以上のseverance(割増退職金)を払う。
周りの話を聞くと、米国系よりも欧州系の方が割増が多いような印象がある。
多いところで1年分以上の給与を出したところもあったようだ。
外資系勤務経験をお持ちの方のご回答、ありがとうございます。
そういった場面を目の当たりにされたことがあるんですねえ。
「出社させろという権利はない」ということは、言いかえれば
「解雇しないでくれという権利はない」ということでしょうか?
割増賃金を支払うということは「モメごとにしたくない」という
企業側の思惑がそこにあるような気がするのですが、
「モメごとにしたくない」という思惑がある、ということは
つまり「モメごとになる可能性もある」ということとも思えます。
使用者側の権利と労働者側の権利は双方ぶつかる部分があるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
事実です。
経験しています。私自身の場合は、引継ぎの都合で事前通告がありました。
>法的に許されるものなのですか
労働基準法20条
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
以下、略
つまり、1ヶ月分以上の賃金を支払えば、即座に解雇できます。
これは外資であろうとなかろうと適用されます。
ありがとうございます。
ご経験者の方からのご回答をいただけて、とても参考になります。
たとえば、「あなたの顔と声が気に食わない」から解雇、ということも
労働基準法20条を遵守すれば可能であるということなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
私もその立場にありませんが想像での回答です
あくまで企業と個人の契約と言う形を取り、こういった場合法的に問題にならないための、その契約書に解雇に至る条件やその時の対応等が書かれているんだと思います
外資系と言えども日本の国内法が適用されますので、その辺はキチンとプロが問題ないようにしているはずですよ
どうもありがとうございます。
条件や対応を明示してるということですね。
なるほどなるほど・・・。
30日以上前の解雇予告か30日以上分の手当てを払えば、
「どんな状況でも」解雇ってできるんでしょうか??
No.2
- 回答日時:
補足します、
日本の企業は、雇う際給料はいくらで、こういった仕事をしてもらいます。
といった形ですが、
むこうは、何が出来ます?どれだけ出来ますか?になります。
極端な話、いくら欲しいからこれだけやります。それだけの能力があります。
の様な形態です。
つまり、自分でいったことが出来ないのだからクビは当然 になります。
もちろん、そんな契約ばかりではありませんが・・・
連続のご回答、誠にありがとうございます(^-^)。
日本企業の形にのっとって表現すると
「雇う給料はいくらで、こういう仕事をしてもらいます。
が!もし会社の要求する水準に達していないのであれば、
会社はあなたを解雇しますよ」ということなんですね。
逆になぜ日本はこのようなシステムじゃないんですかねぇ?
No.1
- 回答日時:
普通のことです。
特にアメリカ系企業なら。
外資系というか日本の企業の雇用制度の方が少数派です。
企業対個人の契約で仕事をしています。
能力が無い等契約条件を満たせないと判断されれば、良くて減俸、その先は・・・
業績が悪化し、縮小となれば、能力があっても不要になる場合もあります。
契約条件として、クビについて書かれているのが普通です。
早速のご回答、ありがとうございます。
なるほど~。普通のコトなんですねえ。
でも、回答文にあることはたしかに至極ごもっともですね。
日本の雇用制度(雇用契約)には「解雇に関する細かな条件」が
あんまり詳細に書かれていないということなのでしょうか?
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