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原付きバイクで事故を起こしたんですが

脇見をして電柱にぶつかって怪我とバイクが壊れました

他の人や物には危害はありませんでした

そこで警察の方に物損もしくは人身のどちらにするか聞かれて

保険は自賠責にしかはいっていないので物損というかたちにすると


点数をひかれたり罰金はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

点数・罰金はありません。



また、おまわりさんの手間も掛かりますし、
あなたにとっても人身にする必要の無い事故です。

自賠責は自損では出ないことは知っておられますよね。
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過去レス、他サイト様の書き込みによれば、人身事故にしても行政処分はないようです。


「安全運転義務違反で減点される」という書き込みもありますが、経験者の談話ではいずれも否定していますし、条文には「・・・他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と、他人という語句が明記されており、これもあり得ない、搭乗者保険や傷害保険に加入していたら人身扱いがよいでしょう。
ただ今回の場合、あなたにとってはどちらでもよい話です、自賠責はあくまで他人に対する救済処置ですから、当事者であるあなたには一切関係ない話になります。
警察が人身を嫌がるのは、手続きが面倒という面もあるようです。
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自損事故ですから、免許に加点されたり、違反金(罰金)等はありません。



自損事故で怪我をして自賠責だけでも、交渉しだいで保険金が出る場合もありますので、人身にしてもいいのでは。
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