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離婚と親権とそれに関わる事について
妻の金銭面の使い込み発覚により言い争いになった数日後、夫と姑の留守中に妻が突然、生活必需品(子供の机、自転車、布団、洋服等)を持ち出し、子供と家を出ました。その時、置手紙があり、「弁護士に一任したので調停で話しましょう」でした。言い争いの後、冷静に話し合い、もう一度やり直そう!という結論であった矢先なので困惑しています。妻は実家に子供とおります。話し合いましょう!と何度言っても、妻の両親がかたくなに拒否。子供にあわせて欲しいといっても拒否。子供には余計なことも話さないし、同席の元でもOKなのでお願いします、といっても拒否。同じ孫として一緒に住んでいた自分の母親だけにでも子供を会わせてほしいと頼んでも拒否。そのような中、先日相手の弁護士から、調停申し立てを予定しているが、裁判外で話すことが可能であれば、そう考えている、という通知がきたので、前向きなお返事をして会う日にちも決定しました。話の内容によっては、離婚しかないのかもしれませんが、夫としては、離婚は考えていませんし、みんなんでやり直したいと強く願っており、妻の父親にも何度も伝え、妻にもメールで話しています(返事なし)。まだ調停まで行っておらず、裁判外の話し合いの状態なのですが、子供に会うことはできないのでしょうか?妻の使い込みの内容は、キャッシング歴と、子供の養育・教育費用にと夫婦間でためていたはずの貯金をほぼ全額使い込んでいた、それについて隠ぺいしようとし、うそばかりをつく、という内容です。子供は5歳と9歳です。もう一度やり直せる良いアドバイスはありませんか?どうか、大変困っています。かなりの自信がある方、もしくは経験者、もしくは専門家の方に急いでアドバイスを頂けましたら助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

金銭管理出来ない妻にこの先も何を期待するか?


修復しても同じ事の繰り返しなるそんな嫁さんの人物像が出て来ます。
経緯を整理するなら、今までの預金はなし借金がある、その事後整理で見出し分も出て居るとかなら、修復以前に使い込んだ、借金を何とかして欲しいが先ではないですか?

「妻の金銭面の使い込み発覚により言い争いになった数日後、夫と姑の留守中に妻が突然、生活必需品(子供の机、自転車、布団、洋服等)を持ち出し、子供と家を出ました。その時、置手紙があり、「弁護士に一任したので調停で話しましょう」でした。」
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普通条件悪い方が逃げ出すから、何でも言ってくれとも取れる行動。

「言い争いの後、冷静に話し合い、もう一度やり直そう!という結論であった矢先なので困惑しています。妻は実家に子供とおります。話し合いましょう!と何度言っても、妻の両親がかたくなに拒否。子供にあわせて欲しいといっても拒否。子供には余計なことも話さないし、同席の元でもOKなのでお願いします、といっても拒否。同じ孫として一緒に住んでいた自分の母親だけにでも子供を会わせてほしいと頼んでも拒否。」
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 相手が相手とも取れる行動です、非がある分頭下げたくないと言う思いも妻の家族にあるか?

「そのような中、先日相手の弁護士から、調停申し立てを予定しているが、裁判外で話すことが可能であれば、そう考えている、という通知がきたので、前向きなお返事をして会う日にちも決定しました。」
 →代理人に一任する事が代理行為です。これが弁護士の仕事です。

「話の内容によっては、離婚しかないのかもしれませんが、夫としては、離婚は考えていませんし、みんなんでやり直したいと強く願っており、妻の父親にも何度も伝え、妻にもメールで話しています(返事なし)。まだ調停まで行っておらず、裁判外の話し合いの状態なのですが、子供に会うことはできないのでしょうか?」
 →これを話あうのが調停の席です。
 子どもの面談も含めて、借金作る妻でも子どもも居る分の生活支援(婚姻負担金)はどうするとか(婚姻継続ですので扶養責務有り)、細かい所を当事者間の話合いが嫌だから弁護士を入れるのが妻サイドの背景です。
 借金はこの先誰が責任分担にするとか、この場は専門家にお任せをしたい妻サイドも行動なら一般的では無いですか?
 修復と言うけど、妻サイドの拒否反応は異常な分、慰謝料請求が出て来る話になって行くのかと憶測でそう感じます。
 修復して再起は恐らくない覚悟で妻サイドは動き出して居る様です。
 親権とかも擁護権だけにして、本来有る親権は質問者さんが握るとかその他諸々含め、専門家の関与は必要とは思います。
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この回答へのお礼

henjin26 様
ご回答をありがとうございました。
ご意見を参考に、がんばります!

お礼日時:2010/05/09 23:21

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