うつ病の「自立支援医療制度」の存在を病院から積極的には教えていただけないものでしょうか?
今年の3月末にうつ病と診断されたものです。会社を2カ月休暇とって静養する診断がだされました。
毎週一回の通院で治療費と薬代が3000円位かかります。今日、病院の掲示板をみて「自立支援医療制度」を初めて知りました。必要書類をそろえて役所で認定を受ければ現在の3割負担が1割負担になるということでびっくりしました!!
この制度を初回の診断時に知っていれば、かなりの節約をできたと思います。(5回通院したので、15,000円払いましたが、これが5000円位の負担で済んだということですよね)
この制度、張り紙をみて気づかなかったらと思うとぞっとします。うつの治療は時間が掛るので医療費費もばかになりません。
うつの患者さんで、この制度を実際に受けている方はどのようにして制度を知りましたか?
No.1
- 回答日時:
私も病院の掲示板をみて気付きました。
「医療費が高くて困ってる人へ・・・」みたいな張り紙があり、
受付の人にどういうことか聞いたら詳しく教えてくれました。
もう10年も前の事ですが、最初に通っていた病院はそんな張り紙無かったので自立支援なんか、
気付かず3割負担で通ってました。
なので自立支援という制度、かなり便利ですね。
精神科に通っている人でまだまだこの制度知らない人、多いんじゃないですか?
この制度、昔はもっと簡単で必要書類も役所に行く必要もなく、病院の受付に「自立支援受けたいのですが・・・、」というと簡単にその場で受けれたんですよ、
そして各都道府県によって金額が違っていたみたいで私の住む兵庫県は診察代も薬代もすべて無料だったんですけどいつの間にか制度が面倒くさくなっちゃいました。診察代も今は私の場合、一か月2500円
となっています。(2500円以降は無料)
No.2
- 回答日時:
昔は精神保健福祉法32条により、5%負担でした。
このときに、張り紙で知りました。
都道府県の法解釈によっては、3割-9.5割(5%ののこり)として
マイナスにならないよう0%負担としていました。
悪名高き障害者自立支援法になってから10%負担・上限ありとなり、
手続きが極めて面倒になり、うつなどでは思考鈍麻、行動力低下などの
症状も本来症状となるため、
私の通うクリニックでも断念者が続出しました。
手続きのハードルを高くすることで利用を減らす、極悪法です。
何が受益者負担だ、とおもいますね。
No.3
- 回答日時:
私も精神法32条の適用を受けていますが、最初に受付で、たずねてもそんなのありません、との返事でした。
赤十字の社会福祉事業部に聞いたのです。そして、その旨を訴えると、医師に直接依頼してください。と言う返事でした。医師は、それに対応すべきだと決まっています。と。そして、直接医師に尋ねると2つ返事で、いいですよ。と言うことでした。
ただし、それは、そのクリニック、病院の精神科しか、適用されません。ですから、自分に気の会う良い
医師だと思うところで申請をお願いすればいいと思います。
他の病院にもかかれますが、その場合、申請された、医師から、書類などをいただいて、それをもって
病院を変えることになります。そこが、やりにくいのです。
その後事情がだんだんと、生活ができないようになり、その医師に頼んで、生活保護を申請してもらいました。今は、厳しいようです。預貯金など、調べられます。
公的な大病院ですと、認定医がいますので、スムーズに所轄局では、身障者手帳と同じく、ほとんど審査なく通るはずです。
財政悪化で、受診に予約どおりにこないひとは、切ってしまうような、通達が出ているようです。
もし適用されれば、豆に受診しておくようにしてください。
No.4
- 回答日時:
こういった制度は人から教えてもらうものではなく、自分で調べて申請するものです。
誰も教えてくれなかった、とか行政が教えてくれないのは、不親切だ。というのはスジ違いです。知っていて当たり前の制度です。事例は違いますが「妊娠が分かったので、5年間勤めていた会社を辞めました。国民健康保険の加入方法を教えてください。」と質問があったとします。・産前6週間(社会保険から給料の2/3支給)
・産後8週間(上と同じ)
・子供が1歳になるまで(雇用保険から給料の1/2が支給)
・上記の期間、社会保険・厚生年金免除
・子供が3歳になるまで社会保険料免除
上記全部を放棄して、退職するなんて常識では考えられません。
例えば、うつ病が長期化し、働けない。その場合、障害年金を申請できます。障害厚生年金(月額11~13万円)を受給するか障害基礎年金(月額66,000円)の申請をするのか、何も知らなければ何ももらえません。
自立支援医療制度に関しても、この申請をするのではなく障害者手帳の申請をすれば、同じ診断書で自立支援はオマケで付いてきます。障害者手帳を持っていれば、私鉄・バス半額、公共施設利用無料(若しくは半額)税金優遇、映画館1,000円・・・・、山ほど特典があります。もし障害者手帳の申請をあらためてする時に、自立支援がオマケで付いてくることを知っていたら、単独では申し込まないでしょうね。
No.5
- 回答日時:
自立支援制度は市町村によって違います。
私の受けている市の精神通院医療自立支援は市役所の指定した用紙に医師が必要事項を記入して提出します。
最初から自立支援を知っていれば、とのことですが、この申請をするためには3ヶ月以上の通院とその後ちゃんと通院する意志が必要と医師から言われました。
自立支援を受けながら転院をする場合は、先に役所で手続きをすれば初診から1割(人、地域によりますが)で受けられます。
手続きのためには病院の住所・電話番号と薬局の住所・電話番号が必要です。
6年ほど前に通っていたクリニックで「これ以上医療費を支払っても治らない、結果自殺するのなら今自殺します。」と訴えたところ、医師からこの制度の申請をすすめられました。
転居で一度打ち切り、別のクリニックで申請の話をしたところ、医師はかなり嫌な顔をされました。
病院側としてはレセプトの請求に国民健康保険、社会保険の他に、市に請求しなければならないので手続きが面倒だということでしょう。
自立支援を受けられるかどうかは病院、クリニック、薬局にもよります。
役所に申請する前に「こちらで自立支援は使えますか?」と確認することをお勧めします。
No.7
- 回答日時:
医療機関側の人間ですが、失礼いたします。
以前こんなことがありました。
40代後半の女性が「統合失調症」で何年も通院していて、その人は自立支援医療を受けられています。
先日、その人の中学生の娘さんが同じ病院に受診されました。もちろん精神科は初めてです。
診察が終わるとその女性は、「娘にも自立支援医療を受けさせたい」と言いました。
わたしはこの時の方がぞっとしました。
単に3割負担が1割負担になるから、という安易な考えを持ってしまうのは分かります。
でもこれは“障害者”自立支援法の中の制度であり、通院を継続するかどうかもまだ分からない
状態で、安易に申請は促せません。
(しかもこの場合、中学生で親に扶養されていて“自立”も何もないだろう!という思いもあります)
その旨を説明し、お断りしました。その後、娘さんの通院はありません。(←やっぱりね、と思いました)
そして申請には医師の診断書が必要であり、やはり診断が確定するまでのある程度の期間は
通院していただく必要があります。
患者さんの窓口負担が1割になったからと言って、患者さんにかかる医療費が減るわけではありません。
例えば、総医療費(10割)が10000円だったとします。
保険証を使い、3割負担で3000円。保険負担分が7割で7000円です。
ご存じかもしれませんが、自立支援医療は3割負担分の2割を税金で賄っているに過ぎません。
負担割合の内訳が変わるだけです。
自立支援医療を申請する人が増えるということは、その分税金が使われる。
ひいては納税者に負担がかかってくる、ということです。
わたしは一納税者として、3割で払える人は3割で払っていただきたいと思います。
そういう理由で、積極的にはお教えしていません。
長文、そして質問内容から逸れてしまい、失礼しました。
No.8
- 回答日時:
通院歴10年のものです。
自立支援医療を知ったのは数年前、院内のポスターでしたが、わたしは対象ではないと思っていました。
と言いますのも、以前(医療費公費負担制度の頃)医師に尋ねたところ「あなたは対象ではないですよ」と言われたからです。
6.7年前に休職も何度かしましたが仕事もしていましたし、もっと症状が強い人が対象なのだろうと思っていました。
自立支援医療の申請をしたのは、1年前です。同病の方から「あなたなら申請できるんじゃないの」と教えていただきました。正直だいぶ良くなっていたのですが、しばらくは薬を飲まなければならないので医師に相談して診断書を書いていただきました。
今通院は2カ月に一度なので、医療費は以前と比べてかかりませんが、それでも1割負担になるのはとてもありがたいです。
という経験から申し上げますと、「うつで休職したら誰でも自立支援医療を使える」ということではないと思います。
「精神疾患で障害者年金を受給しよう」のようなHOWTOサイトもあり、テキストリンクを見るたびにがっかりします。精神疾患で苦しむ人が自立できるよう経済的に支援しようというそもそもの法の精神を汚すものですし、こういう人が増えると国の財政もひっ迫するでしょう。気軽に支援や年金を受けたいと思うのはどうかと思うのです。
いずれにしても、初回の診断時から自立支援医療を受ける人はいませんので「教えてもらえなかった」と病院に苦情申し上げるとしたら筋違いでしょう。
「使える制度は大いに使って貰えるものは貰いたい」と思うのは人の常なのかもしれませんが、そもそもそういうところまで気が回らないのがうつ病の症状だということも付け加えておきたいと思います。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
裕福で理解ある自治体ですと、残りの1割負担も住んでいる自治体が負担してくれます。
基本的に精神障碍で、働けない程度で、既に、下記の法令で「障碍者」である必要があります。医師も安易に、精神障碍の診断書は、書いてくれません。精神科認定医による診断書である必要があります。
心療内科医でも、書けますが、認定医じゃない場合もあり、明示した精神科心療科の先生にかかる必要があり、医療機関(精神病院、精神科クリニック)と処方薬局は、届け出・認定の必要があります。大病院や精神専門病院なら、精神ケースワーカーと、医師に依頼する前後に、メリット・デメリットは、確認された方が良いと思います。
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