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運転中、職務質問などで免許を見せた時に免許の更新日から三か月過ぎてる事に気が付きました、その場合無免許として逮捕されるのでしょうか?逮捕でない場合、家までまたその車で帰宅できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

無免許運転には、過失犯を処罰する規定がありません。


免許が失効しているのを知りながら運転している事を、証明しなければなりません。
もちろんそれ以降は運転すると、故意となり無免許運転で検挙されます。
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運転免許証の失効で無免許運転として検挙されますが、悪質な態度でなければ逮捕されません。


勿論、その時点から車の運転は出来なくなりますから誰かに車を取りに来てもらうしかありません。

運転免許失効から6ヶ月以内なので、特定失効者講習を受けて適性検査に合格すれば新しい運転免許証が交付される可能性がありますが、その場合でも無免許運転の罰則が付けられます。
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更新日から6ヶ月は、試験場で更新できるので問題ありません。

警察から、更新するように注意を受けるだけです。ただ、6ヶ月をすぎると、免許が無効となり、無免許になります

早めに更新に行って下さい
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