1つだけ過去を変えられるとしたら?

数日前に新卒採用で内定をいただいたのですが、友人に内定の証明書をもらったほうがいいと言われました。
内定取消になった場合、慰謝料を請求できると言われたのですが、「内定の証明書」というのは企業に申し出ても良いのでしょうか。
また、私は電話での結果ではなく、郵送で封書が来てその中に内定を出す旨を書いたA4用紙1枚と誓約書が入っていました。
まだ、入社のための誓約書は出していません。

A 回答 (2件)

> 郵送で封書が来てその中に内定を出す旨を書いたA4用紙1枚と誓約書が入っていました。



そちらを封筒ごと保存して、届いた日時なんかを記録し、誓約書を(コピー取っといて)提出すれば、内定の証明になると思いますが。

> 内定取消になった場合、慰謝料を請求できると言われたのですが、

前述のもので慰謝料請求できなければ、他のものがあっても、どのみち慰謝料請求なんかには応じません。
証明書出せって言った所で、信頼関係が築けないって事で内定取り消されるか、心象悪くなるだけだと思います。

誓約書出すのと一緒に、具体的な勤務開始までの日にちや流れを質問し、今後これこれこういう予定で行動しますって報告しとくと、引越し、住居を賃貸した際の費用、交通費なんかを請求するための根拠になるかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/31 00:25

>郵送で封書が来てその中に内定を出す旨を書いた


>A4用紙1枚と誓約書が入っていました。

会社名で内定を出す旨が書いてあれば、それが内定証明書です。
「内定証明書」というのは、「会社として内定を認めている文書」のことですから。

会社名の横に赤いハンコが押してあれば会社印ですから、
社内のある程度地位の高い人が認めていることになります。

会社から送ってきた封筒も取っておきましょう。


>内定取消になった場合、慰謝料を請求できる

慰謝料というのは「心の傷」に対してなので
請求するだけなら何だって請求できるのですよ。
民事裁判で争って勝てるかどうかの違いだけで。

証明書があれば、労働基準監督署に申し出て
内定取消を「無効」にして、働くことが出来ます。

1 内定の取消≒解雇
2 解雇には「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる理由」が必要。
3 ゆえに,内定の取り消しにも「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる理由」が必要
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/31 00:24

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