No.2ベストアンサー
- 回答日時:
発明者か否かは、現実にその発明に関与したか否かが問題です。
発明というのは人間の思考活動の成果ですので、発明者となり得るのは、自然人のみです。企業体は開発費を出したり、人を派遣したりすることはできますが、企業(法人)自体が発明をすることはあり得ません。
もし、その企業に所属する開発者の方が実際に発明に関与したなら、その開発者の方も共同発明者となりますので、その開発者の方と共同で出願するか、或いは、その開発者の方から特許を受ける権利の持分譲渡を受けなければ、出願無効の理由となります。
もし、発明への実際の関与はなく、その企業が開発費を出して頂いたという場合なら、将来発明の実施によって利益を得た場合に礼金を支払う契約などをすればよいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/05/13 17:51
ご回答ありがとうございます。
また単なる記録というより、部分的な権利が発生する場合もあるんですね、勉強になりました。
厳密に考えると共同開発をスタートする時点で権利の所在について契約するべきなんでしょうね。
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