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お世話になります。前置きから・・・。
A前期理事長(3期目)とは前期監査であった私との間数年間に亘って確執があり、2年前に大規模修繕の臨時総会でも理事長派をひっくり返して流会に持ち込んだりした間柄です。
この時は修繕委員会の一部と業者の癒着疑惑に理事長までもが乗っかり、議案書改ざんという暴挙にでたりして、理事会内で大問題になりました。しかし総会では理事長の責任問題には触れず(大問題になる事への懸念から)単に怪しい業者選定を反故(臨時総会保留決議)にして再度臨時総会を開かせる事で落ち着きました。
と、言うような経緯である事を、まずご回答者さんにご理解いただいた上で、ご返答頂けるとありがたく思います。
前期でも一度監査請求擬きを行い、理事会において理事長に謝罪させたりしています。

前期総会で、敷地内樹木が隣家からの苦情で理事会において剪定ではなく伐採決議を取られ、総会にかけられてしまい、総会でも17対6で私ども樹木保存派は負けてしまいました。
しかし、組合員が質問した際の伐採樹木と議長(A理事長)回答の樹木に隔たりがあった事から、組合員が伐採樹木の話が違うと異議が後で出た事で、管理会社から「このような説明不足の場合、総会決議は取ったとしても、後で遺恨を残すから伐採しない方が良い」との助言をしてくれてるのですが、前理事長は決議で決まったの一点張りで、説明責任を果たさなかった事には耳を貸そうとしません。
私は区条例などの資料を集めて(保存樹木要綱)検討中です。
しかし今期その前理事長が理事長を降り、その代わり監事になりました。
私は、このAにはもう理事会招集権限はないのだから理事会を開かせないよう、強く管理会社に釘を刺しておきましたが、本日、A前理事長の使用するフォーマットで理事会開催のお知らせが入りました。
発行は管理組合と前副理事長(現理事)2名に頼んで名前を使ったと言う事でした。
しかし、前副理事長2名でも理事会は開催できないと思いますし、レジメも前理事長の書式で配られていますので無効と考えております。
これも含めて法律違反ではないかと思うのですが如何なのでしょうか?
私は、理事会は理事の4分1の署名があれば開催できるとは思いますが、前理事長=監査が理事会を開催、レジメ作成を出来るものでしょうか?

色々書いて分かりにくければ補足いたします。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

前の質問にも回答しましたように、株式会社以外は役員会の招集及び役員会の進行について法律は定めてません。


全て管理規約で定められています。
このことは前回書きました。

あなたのマンションの管理規約の条項を転記してくれませんと、理事会招集権者が誰なのか皆目わかりません。

管理規約を転記してくれませんか。

この回答への補足

何度も見て頂いて申し訳ありません。
以下で解りますでしょうか?

マンション管理組合です。法人化はされていません。私は今期総会承認された現理事です(古参)。
A前理事長=A‘現監事に理事会を招集させないように管理会社に申し込んでおいただけです。
(現監事には招集権限は無いと思うからです)

理事会は理事長が招集するとあります。
理事が4分の1以上の理事の同意を経て理事会の招集を理事長は速やかに理事会を招集する。
理事会の招集手続きについては41条(招集手続き)を準用する
これは以前のマンション標準管理規約から作成したものだと思います。

管理組合・理事会は私も理事ですので現存します。しかし理事長は厳密には存在していないと考えます。
過去は行っていたのですがAが理事長になってから行われなくなったのですが、昔は総会後すぐに理事会を行い理事長以下役員を互選で決めてましたので、総会後の第1回目の理事会は当然理事長が招集出来ていました。
しかし、Aはそれを怠ってきたのですが、当期も理事長が確定していた為、慣例的に暫定理事長として管理者として業務を行っていました。
私はそれについて厳密には理事長不在であり、誰の権限で発注したりしているのかと言い反対したのですが
無視されてきました。
今期Aは総会において役員承認の議案で監事に名前を載せ決議されました。
私はこれまでも再三にわたってAが不正を行わないように注意してきました。(質問のように)
Aは都合の良いように理事会を主導して行きます。
今回の伐採もそうでした。(仮に選定についてとレジメに載せていたら伐採になっていなかったと思います)
ともかくです、Aは現A‘です。理事会招集は出来ませんよね。
しかし、A‘はしていない風に書いてあるのです(元副理事長2名の名前を拝借して2名が招集しているようにしています)
(しかし、理事会のお知らせ並びにレジメはAが理事長時代に使ってた書式です)
(現理事=元副理事長に確認した所、名前を貸して欲しいと管理会社から電話があったと言いました。これは私が管理会社に話したもので、Aと管理会社がツーカーであると言う事です)←(後日管理会社を呼び出す予定です)
このような場合でも理事会を招集できると思いますか?
私は理事会を招集できるとしたら、理事の4分の1しかないと思っています。(全員合意か)
元副理事長2名の名前で招集したり、A‘の書式(これはA‘が書いていると言う事)でレジメを切ったりしてていいのでしょうか?
私の意見は正しいのでしょうか?
もし正しければ法律的にはどうなるのでしょうか?(罰則含む)
間違っているならどこが間違っているのでしょうか?

補足日時:2010/05/06 10:47
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代表理事が欠けた場合は、副理事長2名


副理事長が欠けた場合は、各理事が招集できると考えます。

区分所有法49条参照

この回答への補足

お世話になります。
代表理事(理事長)が欠けた場合(病気等ですよね?)その場合、規約上も副理事長は理事長を補佐するとあるので、招集権は副理事長だと思います。
しかし、厳密には副理事長もいません。総会終了後ですので、理事はいますが役職者はゼロですよね。
その場合だとどうなりますか?

補足日時:2010/05/07 00:16
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理事長に事故ある時は、副理事長が代行するとの記載があるはずです。



理事長が不在
副理事長2名の名前で招集できるか= できると考えます。
副理事長が反対しなければ=開催に問題ありません。
名前を貸したのだから賛成したものとみなします。

会社だって、相談役や会長に言われて、社長名で文書を作成する=よくあります。社長が反対しないなら確定です。問題ありません。

この回答への補足

お世話になります。
代表理事(理事長)が欠けた場合(病気等ですよね?)その場合、規約上も副理事長は理事長を補佐するとあるので、招集権は副理事長だと思います。
しかし、厳密には副理事長もいません。総会終了後ですので、理事はいますが役職者はゼロですよね。
その場合だとどうなりますか?

補足日時:2010/05/07 00:19
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あなたの質問は、集合住宅の管理組合の運営に関するものと思いますが、私のカン違いでしょうか。


理事達の在りかたに、あれやこれやいろいろと不満をお持ちのようですが、ご質問の趣旨は理事会の開催要件についてお知りになりたいのでしょうか?
それならば、あなたの住宅の「管理組合規約」(建物の区分所有等に関する法律により、規約を定めることとされています。)をご覧になることです。
理事会のほか、通常総会や臨時総会の開催要件等が定められています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
規約をよく読んでみます。

お礼日時:2010/05/07 00:18

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