
自分が全額負担する社会保険料で節税や返金は可能ですか?
会社を退職して個人事業主でお店をやるのですが、今まで会社が全額負担していた社会保険を全額負担で(2年限度のもの)支払おうと思っています。この場合、確定申告の際に、「社会保険料」として、控除が可能でしょうか?
(つまり、個人事業主が一般的に払う「国民健康保険料」と同じ扱いになるか?ということです)
個人事業主が支払う国民健康保険の場合、所得が少なかったりマイナスだった場合は、後から支払った分が返ってくるなどという情報が様々なところにありますが、これは、社会保険料の支払いでも可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、確定申告の際に、「社会保険料」として、控除が可能でしょうか…
あなた自身が払う限り、別に問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>つまり、個人事業主が一般的に払う「国民健康保険料」と同じ扱いになるか…
税法面からは全く同じです。
>国民健康保険の場合、所得が少なかったりマイナスだった場合は、後から支払った分が返ってくるなどという情報が…
そんな情報はどこから仕入れたのですか。
いったん納めた国保税 (国保は税金です) が還付されるなど、よほど特殊な事情がない限りあり得ません。
単に不景気で儲けが少なかっただけでは、還付されたりしません。
高額医療費と勘違いしているのではないでしょうか。
高額医療費の制度は、社会保険にもあります。
ご回答ありがとうございます。
No.4様のご回答への「お礼」の通り、以前に、いったんおさめた国保税が還付された例をみたという理由の質問でした。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
最初にご質問とは関係ないことを指摘いたしますが、『今まで会社が全額負担していた社会保険』が入力間違いや認識間違いでは無く事実だとすれば、ご質問者様は脱税していたかもしれませんよ。
⇒被保険者分の保険料を会社が負担したら、それは収入として加算した上で所得税の計算が必要。
> 全額負担で(2年限度のもの)支払おうと思っています。
健康保険の任意継続被保険者になったということですね。
>この場合、確定申告の際に、「社会保険料」として、控除が可能でしょうか?
>(つまり、個人事業主が一般的に払う「国民健康保険料」と同じ扱いになるか?ということです)
ご見識の通りです。
> 個人事業主が支払う国民健康保険の場合、所得が少なかったりマイナスだった場合は、
> 後から支払った分が返ってくるなどという情報が様々なところにありますが、
もし『国民健康保険料は事後精算で過払いが戻ってくる』との理解であれば、それは間違いです。
国民健康保険料は前年の所得額を計算根拠の1つにしており、本来は当年の所得に左右されません。
しかし、天災に被災したりした場合には減免されます(下に付けたURL先を参考にして下さい)。
【保険料の減免】
・千葉県八千代市
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/benricyo/kokuho …
・東京都葛飾区
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/084/008 …
・広島県広島市
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/000 …
ご回答ありがとうございます。
ご指摘頂きました、『今まで会社が全額負担していた社会保険』という部分は、私の書き間違いで、正しくは、「今まで会社が半額負担してくれていた社会保険料」です。
丁寧なご回答も、本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
社会保険料って、協会健保の保険料でしょうか?
それなら、この保険に加入できるのは、
・常時五人以上の従業員を使用する事業所
・常時従業員を使用する法人の事業所
・常時従業員を使用する事業所で厚生労働大臣の許可を受けた個人事業者
です。いずれも、常時従業員を使用することが要件です。
ご質問の、「社会保険料」は全額所得控除の対象です。
しかし、支払った分が返ってくることはありません。前以て申し出た標準報酬月額を基に保険料を算出して、納めるのです。勿論途中で標準報酬月額の増減の変更はできます。
大体、国民健康保険の場合、所得が少なかったりマイナスだった場合は、後から支払った分が返ってくるなどという情報が怪しいのです。国民健康保険料は前年の所得を基に算出するのですから、所得が少なかったりマイナスになっても、その年には関係ありません。翌年に関係するのです。
ご回答ありがとうございます。
以前に、インターネットで調べていて、「納得のいかない額(多額)の国民保険料の不当性を役所に文句を言いに行ったら、戻ってきた」という個人の書き込みを見たことがあったので、そのようなことが可能なのか、知りたかったんです。
No.2
- 回答日時:
・会社で加入していた、健康保険の任意継続の事ですね
>この場合、確定申告の際に、「社会保険料」として、控除が可能でしょうか?
・可能です(支払った金額の明細は取っておいて下さい)
>個人事業主が支払う国民健康保険の場合、所得が少なかったりマイナスだった場合は、後から支払った分が返ってくるなどという情報が様々なところにありますが、これは、社会保険料の支払いでも可能でしょうか?
・対象外です
・それは、あくまでも国民健康保険に関する事で、各市町村によります
健康保険の任意継続の保険料は指定された金額のままの支払になります
参考:
・任意継続の保険料は、基本的には退職時の保険料の2倍の金額になります
(但し上限額が決まっているので、2倍の金額が上限額以上になる場合は、上限額が保険料になります)
(退職後の任意継続の保険料は3月までは変りません、4月以降は新たに設定されます(金額が変らない場合もあれば、財政状態で値上げになる事もあります)
・例:5月に退職された場合、6月から来年の3月までの保険料は同じ、来年の4月以降の保険料はその前に通知されます
上記の場合、今年の収入(2010年の1月~12月)が前年(2009年)より下回った場合には
来年の4月以降の国民健康保険料の金額に影響しますから、その金額が任意継続の保険料より安いようなら、任意継続から国民健康保険に変えた方がお得な場合も出てきます
丁寧でわかりやすいご回答を、本当にありがとうございます。
質問内容に、「健康保険の任意継続」ということを書き忘れてしまいました。
coco1701様の回答をベストアンサーにしたつもりが、手違いで別の方の回答をベストアンサーにしてしまいました。操作に慣れていなかったもので、本当に申し訳ありません。
改めまして、ご回答、ありがとうございました。
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