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某プロバイダーの料金未納のまま、解約もせずに海外に行ったため、帰国後しばらくして仮執行申し立て付きの支払い催促を受けました。月4万の支払いで残が30万程度です。仮執行宣言がついているので、支払いが滞った場合、強制執行になるようです。ここで聞きたいのですが、このような場合、強制執行とはどのような内容になるのでしょうか? 相手は私の口座番号、勤務先などは全く知らないはずです。ということは、ある日突然、執行官が家に来て、30万程度の価値があるものをさらっていってしまうということなのでしょうか? 

A 回答 (2件)

>相手は私の口座番号、勤務先などは全く知らないはずです。



すでに債務名義(仮執行宣言つき判決)があるんなら、弁護士使えば調べられるでしょう(弁護士法23条の2)。
30万の話ですでに債務名義があるのなら、コスト的にもペイするでしょうし。

住所についても、仮執行命令つきなんていうくらいだから裁判所から来たんですよね。
その時点で住所は分かっているってことじゃないですか?

>ある日突然、執行官が家に来て

まぁ強制執行を受ける側にしてみたら(事前予告とかはない、という意味で)「ある日突然」なのは間違いありません。
事前予告なんかしたら「逃げてください、さぁさぁ」って言ってるようなもんですから(笑)。

>30万程度の価値があるものをさらっていってしまうということなのでしょうか?

現物を「さらい」はしないです。まずするのは差し押さえ(債務者による財産処分の禁止)でしょう。
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そうです。

売値で30万円程度になるものを物色し、競売にかけられます。
仮執行宣言付きなので、支払いが滞る前にいつでも強制執行(差押)ができます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。実は裁判所から通知を受け取った時の住所には現在住んでおりません。引っ越し先の住所も知らせておらず、住民票の書き換えもしていません。裁判所や相手側はそれを知らず旧住所に乗り込むのでしょうか? 旧住所には新たな人が住んでいる場合、どうなるのでしょうか? その人に迷惑がかかるケースは考えられますか?

補足日時:2010/05/07 21:35
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