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少しマニアックな質問を致します。
生活保護受給中の方が、精神福祉手帳1級を取得した場合。障害年金の受給は可能なのでしょうか?
理屈では、年金は本人の財産となりますので、保護よりも優先されるのは理解できるのですが・・
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

生活保護には、他法優先をすることになっています。

どういう事かと言えば、まずは、自分の持っている財産等の活用です。(また、自分でかけていた生命保険や預貯金も対象です)
ご質問の場合ですと、生活保護受給中に、障害基礎年金(これは老齢年金などもですが)の受給資格があれば、必ず手続きをしなくてはいけません。(年金と言う財産があるのですから、それを活用しなくてはいけません)
さらに、遡って年金が支給された場合は、その金額は全額返納する事になると思います。
精神障害1級ですと、障害者加算等が加算されていますので、通常の健常者とは多少保護費が違いますが、基本的には「生業扶助+障害者加算+住宅扶助ー障害基礎年金」が現金支給額となり、医療扶助は現物支給となります。(生活保護費の総額と年金の支給額の差額が支給と言う事です。また、年金の支給は偶数月ですが、収入申告の時は1回の支給額の半分づつ毎月申告します。)
また、余談ですが、生活保護費が余ってしまい、(あまりないケースですが)金融機関に一定額以上残っていると、保護も一時停止してしまいます。
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つまり生保受給中の方が障害年金を受給するようになっても、


年金が没収されるのではありません。
毎月の保護費の方がその分減らされるということです。

でもわたしの知ってる患者さんで、年金の遡及請求をした生保の方が、
始めに百何十万円という金額を受給された時には、
福祉事務所に全額返還となっていました・・・。
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受給自体は年金申請が認められれば可能です。

但し、生活保護法の他法他施策優先の原則により、生活保護の扶助費は年金と同額が減額されて支給されます。
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まず、生活保護は経済的困窮を前提に支給されるものであるのに対し、障害年金は一定の障害があること(経済状況は問わない)を前提にしているものです。



手帳の1級イコール年金の1級ではありません。
診断書の書式、内容が異なります。
つまり、手帳1級を取得しても、年金1級が受給できるという訳ではありません。
但し、年金を受給している場合、その年金証書を手帳申請の際に必要な診断書の代わりとして提出することは可能で、その場合、年金の等級と同じ等級の手帳が交付されます。
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