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国民年金の支払い期月
について質問です。
受給権が消滅した場合のその期の年金は支払われる事になってますよね?
ここでちょっとした疑問があるのです。例えば12月、1月は支払い期月ではありませんが、
12月に受給権が消滅した場合と1月に受給権が消滅した場合どちらも
2ヶ月分の支払いがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>受給権が消滅した場合のその期の年金は支払われる事になってますよね?



いいえ。受給権が消滅した日の属する「月」の年金まで支払われることになっています。支払の「期」ではありません。(国民年金法18条1項)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 16:33

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