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地方自治法の使用料と職員駐車場の利用料について

 当市の職員駐車場についてはこれまで無償で使用させていましたが、昨今の財政事情により有料化をすることになりました。
 これまで無償としていた理由のひとつに、利用者と比較して駐車場台数が不足しており、駐車できなかった職員は一般外来用駐車場に駐車しており、1人1台の駐車場位置を指定できないということがありました。
 このように必ずしも留められない可能性があるという場合に、使用料徴収条例の使用料(月極使用料)として規定して徴収することは問題があるでしょうか。
 使用料とすることができない場合には、職員駐車場管理規則に、本人同意の上で、協力金として徴収することを規定して徴収することを考えていますが、その場合、給与条例で「給与から控除することができるもの」に職員駐車場管理規則の協力金を追加して、法定内控除に含めて給与天引きすることは問題があるでしょうか。

A 回答 (1件)

ここで質問しても解決できない内容に思います。



職員が自動車通勤をしなければならない理由が不明。
一定の条件の上で許可制にしているのか。
使用料徴収条例の内容が不明。
労働組合との協約などが、どのようになっているのか。
また、労働組合に説明が必要ではないでしょうか。
通勤手当がどのように規定されているのか
職員駐車場管理規則を決めるのに上司の決済などが必要で、一人で決められるものでもない。
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