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現在、健保は任意継続で、国民年金(第1号)を払っておりますが、失業給付が6月3日で終了します。今後の手続き方法について質問です。

(1)もし今後暫く就職をしない場合、夫の扶養(第3号)に入ることになりますが、その場合の健保と国民年金の手続き方法。

(2)例えば、最後の失業給付から暫く間があいて、6月中旬頃から派遣、もしくはパートとして仕事をする場合の健保と国民年金の手続き方法。

(3)毎月10日までに任意継続保険料を払い込みしていますが、もし次回6月10日までに払い込みしなかった場合、資格喪失は6月末ということでよろしいのでしょうか。(つまり、6月末まで任意継続が適用されるという考え)

失業給付は103万円以下であり、夫は一般企業の会社員(第2号)です。
沢山ご質問をして申し訳ございません。どなたか、お詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

A1


夫が加入している健康保険の保険者によっては独自の書類が存在しますが、基本書式で通用する所が多いので、そちらを書きます。また、健康保険被保険者証は昔の証書式では無く、現在普及しているカード式であるとさせていただきます。
夫が加入している健康保険の被扶養者になる手続き書類として、↓の書類が渡されます。
 http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/10.pdf
この書類に必要事項を記入の上、夫を通して手続きをすれば、新たな「健康保険被保険者証(被扶養者用)」が発行される上に、自動的に国民年金第3号被保険者となる。
「健康保険被保険者証(被扶養者用)」が出来上がったら、任継をしている健康保険の方に資格喪失の書類を提出。

A2
6月からの派遣又はパート労働に対して、健康保険及び厚生年金に加入するのかどうかによって、法にかなった手続き方法は異なります。
どちらにしても、上記A1の手続きを行ないます。
その後、健康保険及び厚生年金に加入した場合には、新たに「健康保険被保険者証(本人用)」が作成されるので、作成された後に、「健康保険被扶養者証(被扶養者用)」を添付の上で夫を通して「健康保険被扶養者異動届」を提出する。
国民年金第3号被保険者に関する手続きは、厚生年金に加入する事で自動的に処理されます。

A3
任意継続の保険料は「当月分を当月10日に納付」となっております。
ですので、6月10日の納付を怠り、特段の手続きをしない場合、
 ⇒5月31日までが任意継続被保険者。
 ⇒6月1日からは国保に強制加入。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいご回答、ありがとうございます。

現在病院へ通っているため、6月分は10日までに支払い、
6月まで任意継続ということにして、
第3号の手続きも来月中に行おうと思います。

お礼日時:2010/05/18 07:53

初めまして 二児の母です。



(1)もし今後暫く就職をしない場合、夫の扶養(第3号)に入ることになりますが、その場合の健保と国民年金の手続き方法。
***旦那様を通じ、会社に扶養の手続きをして貰います、その際には事務員さんが必要書類を教えてくれるはずです、私が勤務している会社では(保険団体によってことなるので)、住民票、所得証明書、雇用証(正式名書を忘れましたが、細長いA4サイズの紙を四つ折りサイズにした物)、年金手帳 が必要になります。

>(2)例えば、最後の失業給付から暫く間があいて、6月中旬頃から派遣、もしくはパートとして仕事をする場合の健保と国民年金の手続き方法。
***これも同じです、貴女が扶養範囲でパートした場合は 上記と同じです。
扶養から外れて働くパートの場合は パート雇用先が指示してくれます。

>(3)毎月10日までに任意継続保険料を払い込みしていますが、もし次回6月10日までに払い込みしなかった場合、資格喪失は6月末ということでよろしいのでしょうか。(つまり、6月末まで任意継続が適用されるという考え)
***一般的には 保険料は前払いをしています。 が 組合によっては当月分当月払いもありですので 組合に確認されると良いですよ。
一般的に言うならば、6月10日迄に支払いをしなかった場合は 脱退は5月末日となります。
払い込みをしない と言うのではなくて、脱退するなら 連絡をされた方が良いです、その後 任意継続保険証は返却なのか、破棄なのか、指示してくれますし、払い込みも封書ですから 郵便の日にちのずれが生じますから 確認が正確にできるはずです。
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この回答へのお礼

ご経験を交えた非常に分かりやすいご回答
ありがとうございます。

来月入って最後の失業給付を受けたら
夫に手続きしてもらおうとおもいます。

お礼日時:2010/05/18 07:54

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