取締役の解任について質問です。よろしくお願いします。
取締役会設置会社で取締役3名(代表取締役1名)いるとします。
そのうちの1人(代表取締役でない取締役)を任期中に解任して、登記することは員数を欠くことになりますができるんでしょうか。
できるとして、同時に後任者の登記をしなくてもいいんでしょうか?(同時でなくても、その後数日で選任すれば選任懈怠にならないですか?)辞任や退任でないので、権利義務は承継しないですよね。後任者が選ばれるまで取締役や代表取締役をするんですか?
解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>そのうちの1人(代表取締役でない取締役)を任期中に解任して、登記することは員数を欠くことになりますができるんでしょうか。
解任の場合、権利義務承継取締役にならないので、欠員が生じても解任登記は受理されます。
>できるとして、同時に後任者の登記をしなくてもいいんでしょうか?(同時でなくても、その後数日で選任すれば選任懈怠にならないですか?)
登記手続上、後任者の就任登記と同時でなくても、解任登記は受理されます。そのことと、選任懈怠(数日程度であれば、過料にはならないでしょう。)になるかどうかは別のことです。
>後任者が選ばれるまで取締役や代表取締役をするんですか?
権利義務は承継しませんから、そういうことにはなりません。
>解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。
取締役を解任されれば、代表取締役も資格喪失により退任しますから、権利義務取締役も権利義務代表取締役にもなりません。
文句なしで、ベストアンサーです。
私も、こうやって教えて頂いたら完全に独学とは言えなくなります。^^;
疑問が氷解しました。質問のレベルが低くてすみません。また、よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
最近の法務局の考えでは、解任の場合は、欠員になってもできるらしい。
任期満了、辞任はできません。
旧商法のとき、取締役の解任伴う補充がない解任の登記申請は受理できると言う、東京法務局編集の市販の書籍もあります。 商業登記の事例問答 日本法例
異説もありますが、解任の登記申請は、受理できるモノと考えます。
No.1
- 回答日時:
>そのうちの1人(代表取締役でない取締役)を任期中に解任して、登記することは員数を欠くことになりますができるんでしょうか。
●株主総会の議決承認が必要となります。欠員となる場合、誰かを選出しなければなりません。これも株主総会に同時に諮る必要があります。取締役の人数は定款によって定められています。
>できるとして、同時に後任者の登記をしなくてもいいんでしょうか?
●同時に登記が必要です。
>後任者が選ばれるまで取締役や代表取締役をするんですか?
●株主総会で決定した日をもって効果が発生します。
通常、代表取締役は株主総会後の取締役会にて選任します。
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