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株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか?
以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか?


※根拠のない、感想染みた回答は、控えて頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか?




任期満了により退任したが=破産時の登記が優勢します。
権利義務取締役=何も変わらない役員状態です。
当然、任期満了の名前だけ貸してる幽霊役員も巻き込まれます。 

以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか?

=破産確定すれば失格ですから終りです。 
権利義務取締役とは言いません。 元○○会社の取締役員ですね。
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この回答へのお礼

そうですか。終わってしまうのでね。そうであれば、任期満了により退任の登記を申請しなければならないですか。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/19 13:27

>以前は欠格事由とされていたみたいですが、


>会社法では退任事由となっています。

このあたりさ、かなり中途半端な覚えかたしてるよね。
基礎的な勉強が不足してるよ。

あと、取締役の変動とかの当たりは、普通の法律書でもいいけど、
むしろ、司法書士試験用のものを利用すると詳細だよ。

この回答への補足

回答には、条文先例判例等のこちらで確認できるものを添えていただければ、幸いです。

補足日時:2009/09/19 07:44
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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