No.2ベストアンサー
- 回答日時:
株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか?
任期満了により退任したが=破産時の登記が優勢します。
権利義務取締役=何も変わらない役員状態です。
当然、任期満了の名前だけ貸してる幽霊役員も巻き込まれます。
以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか?
=破産確定すれば失格ですから終りです。
権利義務取締役とは言いません。 元○○会社の取締役員ですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/09/19 13:27
そうですか。終わってしまうのでね。そうであれば、任期満了により退任の登記を申請しなければならないですか。
ありがとうございました。
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