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小さな法人(個人事業主)を営んでいます。 普段 、経理事務には関わっていないのですが あまりにも恥ずかしいご質問でございます。今回 お店の内装を変えようとしています。
依頼先業者は 消費税の対象業者(売り上げ1.000万以下)ではないとのことです。私のほうは支払い義務がある立場なのですが このような場合 消費税の支払いについての 考え方、法的にどのような処理が一番正しいのでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

依頼先業者が消費税の対象業者(消費税法上では「課税対象者」といいます)ではない事を知り得たのは偶然であり、知り得ないで依頼することもあります。


ですから、課税事業者であるか否か関係なく、消費税の授受を行います。

課税対象者ではない者が消費税を受け、その者が支払った消費税との差額を享受することを益税といい、認められています。

なお、消費税法上、消費税を課すべき取引において、今回の件のような勘違いや値引き等の理由で、消費税を受け取らなかったとすると、消費税法上では受け取った金額を税込みとして、消費税率で割り返します。
つまり、例えば今回50万円の内装工事だとして、本来消費税込みで52.5万円のところ、先方が課税事業者ではないといった勘違いや値引きで50万円しか払わなければ、その工事代金は476,190円+消費税と計算されます。
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この回答へのお礼

具体的にありがとうございました。今後のたいへん良い勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/20 10:41

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