月半ばの転職による国保・国民年金の加入について
5月20日に退職します。5月24日に再就職するのですが
(1)21日から23日までの間は国保・国民年金(第1号被保険者)で穴埋めをするべきでしょうか。穴埋めをしなかった場合先々問題になることはありますか?
(2)退職する会社からは5月分は徴収されないのですよね。
(3)転職先で5月分の健保・厚生年金に加入できるのでしょうか?
(4)そうすると5月は「健保・厚生年金」と「国保・国民年金(第1号被保険者)」を各1ヶ月分支払う事になりますか?
頭が悪いのでわかりやすく説明して頂けると助かります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
・健康保険料、厚生年金保険料が発生するかどうかは、月末で加入しているかどうかによります
(今回の場合は5/31の時点で)加入していれば支払う事になり、加入していなければ支払う必要はありません
今回の退職は5/20なので、5月分の保険料は共に徴収されません
(5月支払の給与から、保険料が引かれていた場合は前月の4月分になります:保険料は翌月徴収する為です)
保険料に関しては上記になりますが
健康保険の保険証は5/20まで使用可能です・・保険診療が受けられます
厚生年金の加入は5/20までになります・・年金の記録上は5/21が喪失日・・ねんきん定期便等に記載される内容
>(1)
・しておいた方がよい
・5/21~5/23に診療を受ける場合、保険診療扱いになる
・年金記録上、5/21~5/23の期間は国民年金に加入になるので、空白期間が出来ない
・上記共に保険料は徴収されません
(国民健康保険に関しては、再就職先で保険証を貰ったら、市役所で国民健康保険の脱退手続きが必要になります・・そうしないと加入したままになるので・・保険料が請求されます)
(国民年金に付いては、厚生年金に加入したら、何も手続きをしなくとも自動的に変更になります)
>(2)
・徴収されません(5月の給与から引かれる分は前月の4月分です)
>(3)
・5/24入社で、社会保険適用なら、5/24から加入になります
・5月分の社会保険(健康保険、厚生年金)の保険料は、翌月6月支給分の給与から引かれます
>(4)
・>5月は「健保・厚生年金」・・・再就職先の会社から翌月(6月)引かれます
・>「国保・国民年金(第1号被保険者)」・・加入手続きだけで、実際の保険料は支払う必要はありません(国民健康保険に付いては脱退手続きをする事が前提)
もしも、支払ってしまった場合は、手続きをすれば後日戻ってきます
No.2
- 回答日時:
確か、質問番号5905421では「21日 再就職」でご質問されている方ですよね。
基本は前回のご質問と同じです。
A1
21日から23日の間に医療機関に掛からなかったのであれば、国保に遡及して加入しなくても問題は無い。
年金は前回も書きましたが、月末の状態で納付すべき保険料の種類が決まります。月内に厚生年金の被保険者資格を取得すれば、その月は「国年第2号」となり、厚生年金保険の保険料を納めればよい。
A2
前回のご質問に対する回答に書きましたが、法に従っている会社で有れば、辞める会社には5月分の保険料徴収義務は生じませんので、5月支給の給料からは5月分の保険料(健保・介護・厚年)は徴収されません。
A3
再就職先が「社保完備」で、期間を定めない正社員として採用されたのであれば、強制加入となります。
A4
・健保と国保については、A1の様にするのであれば、『健保で5月分』となり、国保での納付はございません[法律の条文に基づく細かい説明は省いています]。
・厚年と国年に関しては、退職した時点で『国年第1号』⇒再就職で『厚生年金=国年第2号』となるので、
1 月末の状態で保険料が決まるので、5月は厚生年金の被保険者
2 法律では「資格取得した月に資格の喪失をした場合(同月得喪)」に関する特例を定めているが、今回の動きを国年の立場で眺めると『種別の変更』であり、『同月得喪』では無い。そのため、国年の保険料を別途支払う事は無い。
つまり、5月20日に退職した者が5月31日までに社保完備の会社に正社員等で再就職したのであれば、いつ再就職しても回答は99%同じです。のこり1%は『国保に加入した方がよいかどうか』
前回と重複した質問をしてしまい、申し訳ありません。
何度もご回答してくださり、本当にありがとうございます。
おかげ様で理解する事ができました。m(_ _)m
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