現在、定期借家の分譲賃貸マンションに居住しております。
居住から2年半が経ちます。
定期借家の期限は、H19年8月からの2年間で契約は満了していますが、その際は管理会社及び家主の方から一切の連絡もなく、引き続き家賃を支払いながら居住しておりました。
しかし、先日、管理会社の方から家主が戻ってくるため、半年後に退去して欲しいとの連絡が突然ありました。
定期借家契約の場合、期限を満了するとその期間内に通知がなかった場合には、普通借家契約に移行するとの主旨の通達が旧建設省が出されていると調べてわかりました。
(「定期賃貸住宅標準契約書に関する通達」建設省経動発第10号、建設省住民発第1号)
普通借家になれば、以下の3つの事由を全て満足しなければ、退去する必要はないのではないかと考えています。
1.正当に事由があること。
2.1年~6ヶ月前の通知をする。
3.補償を行う。(借り主の請求がある場合)
ということになるのでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
定期借家の期限は、H19年8月からの2年間で契約は満了していますが、その際は管理会社及び家主の方から一切の連絡もなく、引き続き家賃を支払いながら居住しておりました
つまり21年8月?7月で終わったということですよね。
どうなるのかな~そのまま普通の契約なのか定期借家契約として継続するのか?
普通契約でも
>管理会社の方から家主が戻ってくるため、半年後に退去して欲しいとの連絡が突然ありました。
これだけでは正当理由にならないでしょうね。
また定期借家契約とするなら2年間は住めるということになります
もう9ヶ月も放置しての事でしょう。
立退き料が請求は可能かも
それに管理会社の方から家主が戻ってくるため、半年後に退去して欲しいとの連絡が突然ありました。
これは文章じゃないでしょう。単にお願いですからね~
勝手に退去する方向にはいけないでしょうね。
正式に文書としてだしてくださいと言ってもいいのかな~
今回の借地借家法改正では、従来型の普通借家権と定期借家権は当事者の選択制となっていますので、定期借家権を選択しない場合は、自動的に普通借家権となり、いわゆる「正当事由借家」と同様の扱いとなります。また、定期借家契約を選択した後でも、再契約をそのつど書面書き替えによらない場合は、その定期借家契約は消滅し、書面によらない当事者相互の合意だけで成立するという「諾成の」普通借家契約になってしまう可能性があるのでお気をつけください
こう解釈する必要があると思う。
http://www.heart-builder.co.jp/newspaper/np_000. …
司法書士さん等に確認してね。
ありがとうございます。
私の意見とおおまか同じで安心しております。
私もずっと居座ろうとしているのではなく、約10ヶ月後なら退去もやむ得ないと考えています。
ただ、本来はどうあるべきかというのを知りたいと思っています。
No.11
- 回答日時:
No6のin_go-ingです。
延々と続いているようで、私の言っている事がご理解頂けていないようですが、質問者様の主張されんとすることはわかりましたので、その主張は法廷の場でされるべきことだと言うことです。
ここでいくら書き込みをされても無意味です。法廷の場で質問者様の主張をされ、裁判所がどう判断するかを第三者は見守るだけです。法廷で質問者様の主張が正しいと判断されれば他の方も納得されるでしょう。
『勝訴』のご報告をお待ちいたします。
No.10
- 回答日時:
#8、#9です。
これで最後にします。#9の補足への書き込みは、借家人組合の一方的な主張にすぎません。
また、民法619条を引かれましたが、そもそもこの規定が定期借家契約満了後にも適用され得るかどうかは疑問の余地があります。
さらに、この規定は「みなす」ではなく、「推定する」です。反証があれば覆るのです。
この回答への補足
あなたの回答には、全く同意できません。
◆定期借家契約終了の通知
期間満了1年前 期間満了6ヵ月前 期間満了
――●―――――――●――――――――●――――――――――→
この期間に通知義務
期間が1年以上の定期借家契約では,期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に期間が満了して契約が終了する旨の通知をしなければ,その終了を賃借人に対抗できない。この通知は口頭でもかまわないとされています。(借地借家法・38条4項本文)
(→ 期間1年未満の定期借家契約では,この通知は免除されています。)
したがって,本肢は×です。
▼通知期間〔期間満了の1年前から6ヵ月前まで〕に通知しなかったときでも,契約期間満了前に通知した場合は,賃貸人が通知をしてから6ヵ月経過すると契約が終了したことを賃借人に対抗できます。(借地借家法・38条4項但書)
期間満了6ヵ月前 期間満了
―――――――――●――――――――●――――――――――→
この間に通知すると ⇒ 通知から6月経過で終了
▼契約期間満了まで賃貸人がこの通知を出さず,賃借人も期間満了後も使用を継続している場合は,定期借家契約期間満了後は『期間の定めのない建物賃貸借』になると解されています。
期間満了1年前 期間満了6ヵ月前 期間満了
――●―――――――●――――――――●――――――――――→
『期間の定めのない建物賃貸借』になる
No.9
- 回答日時:
#8です。
>法律は以下の通りとなっています。
質問者が引用されているのは、借地借家法改正案の国会審議に当たり官庁が作成した法案要綱でしょう。法律の条文そのものではありません。
それはおいておくとしても、法が求めているのは「契約締結前に」定期借家契約である旨をきちんと説明することです。
期間満了後に定期借家契約が普通借家契約に変わってしまうことはありません。質問者は法の趣旨を明らかに取り違えています。
繰り返します。管理会社・家主側は借地借家法の規定を踏まえ、半年後に退去してほしいと言ってきています。質問者はこの求めに従わなければなりません。
この回答への補足
法文上は「通知期間の経過後」とだけ定められ、通知期間の制限を定めていない。従って、貸主は、通知期間を経過した場合の終了通知は期間満了後であっても、6か月の猶予期間を経過すれば、何年後であろうと貸主の好き勝手な日に契約を終了出来ると理解しているようである。
しかし、終了通知は期間満了前にしなければならない。何故ならば、38条4項本文には終了通知は「期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知」となっており、「但書」の「その旨の通知」が「期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知」を指すのは明らかである。従って、期間満了前までに終了通知をすることは、法の趣旨からも当然である。
定期借家契約は「更新」が無く、期間が満了すると確定的に契約が終了するものであり、従前の賃貸借が継続することは有り得ない。従前の賃貸借が継続するというのであれば、「期間の定めのない」定期借家契約ということになり、自己矛盾であり、更新が無いという定期借家契約の趣旨に反するものである。
定期借家契約が成立するためには、借地借家法38条1~2項の法律要件を満たさなければならない。
(1)従って定期借家の再契約は確定期間の定めのある契約で更新しない契約であることを貸主は、あらかじめ契約書とは別の書面を交付して説明しなければならない(注)(同38条2項)。
(2)また必ず公正証書等の書面による契約が必要である(同38条1項)。
(3)貸主がこれらの規定による(2)の説明をしなかった場合は、定期借家契約は無効になり、普通借家契約という扱いになる(同38条3項)。
以上(1)~(3)の手続が踏まれていない場合は定期借家契約は成立しない。
期間満了時に借地借家法38条1~3項の規定よる再契約の手続きをしないで、貸主が契約期間満了後も借家人から家賃を受領し続けている場合は、定期借家契約自体は終了し、期間満了後の賃貸借契約は新たに民法619条1項の規定により期間の定めのない「普通借家契約」が成立する。
そもそも、定期借家契約の成立要件は、(1)書面による契約で、(2)特約で契約の更新がなく、(3)契約期間が確定しており、期間満了により確定的に契約が終了することである。従って、契約満了後も定期借家契約が継続し、家主がいつでも好き勝手な日に終了通知をすれば、6か月後に確定的に契約が終了すると考えることに無理がある。
民法では,賃貸借の期間満了後も賃借人が使用収益を継続している場合,賃貸人が知っているにもかかわらず異議を申し立てないときは,従前と同じ条件で賃貸借をしたものとみなされます。(ただし,期間の定めのある賃貸借は期間の定めのない賃貸借になる。)〔黙示の更新〕(619条1項)
No.8
- 回答日時:
質問者は「定期賃貸住宅標準契約書に関する通達」の趣旨を誤解しています。
この通達は、「定期賃貸住宅契約を締結しようとするときは、あらかじめ賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により終了することについて、その旨を記載した書面を契約書とは別に交付して説明しなければならないこととされており、それを怠った場合は、定期賃貸住宅契約とはならず、従来型の正当事由がない限り賃貸人からの更新拒絶ができない賃貸住宅契約となること。このため、書面の雛形である「定期賃貸住宅についての説明」の周知を図ること。」というものです。
すなわち、契約締結前に定期借家契約であることをきちんと説明しないと普通借家契約として扱われるということであって、契約期間満了後を想定したものではありません。そもそも、定期借家契約は期間満了後に契約は当然に終了するのが大原則であって、更新の概念はありません。
ただし、借地借家法が6月前の通知を義務づけている(38条4項)ことから、その反射的利益として通知後半年間は居住し続けることができるだけの話で、半年後には退去しなければなりません。
管理会社・家主側は借地借家法の規定を踏まえ、半年後に退去してほしいと言ってきているわけですから、質問者はこの求めに従わなければなりません。
この回答への補足
第5 借地借家法の一部改正(第5条)
法律は以下の通りとなっています。
(1) 定期建物賃貸借制度の創設
(1) 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書等の書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができるものとすること。
(2) (1)の定めをするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ建物の賃借人に対し、当該賃貸借は更新がなく、期間の満了により終了する旨を書面を交付して説明しなければならないものとし、その説明をしなかったときは、いわゆる正当事由借家契約となるものとすること。
普通借家になれば、正当事由を証明する必要があり、これがかなり困難になるはず。
退去する必要はないと考えます。
No.6
- 回答日時:
大家しています。
『定期借家契約』というのは、既にご存知のこととは思いますが、いろいろ煩雑?な手続きがあり、その一つでも抜ければ通常の契約になってしまうものです。
従って、大家さんも不動産屋さんも細心の注意をして契約を結んでいることと思います。
私のところでは未だに?通常の契約ですが、『定期借家契約』については、82rainbow 様やm_inoue222 様と同じく、契約期間が満了しても通告の日から6ヶ月後には一切の補償を必要とせずに明渡される契約と理解しております。たぶん、分譲物件を一時的?に『定期借家契約』という形で賃貸に出された質問者様のところの大家さんも同じ認識であると思います。
しかし、質問者様が『定期借家契約の満了時点で更新手続きをしていないので、普通借家契約になるということではないでしょうか。』と言われるなら、もうその判断は裁判所に委ねるしかないでしょう。
ここでは法律の専門家ではない皆さんがそれぞれのご経験や理解に基づいてご回答されているわけですから、法的な解釈の問題で意見を言い合っても意味の無いことですし、質問者様も納得はされないでしょう。
弁護士に相談されて裁判所の判断を仰がれることをお勧めします。
この回答への補足
>契約期間が満了しても通告の日から6ヶ月後には一切の補償を必要とせずに明渡される契約と理解しております。たぶん、分譲物件を一時的?に『定期借家契約』という形で賃貸に出された質問者様のところの大家さんも同じ認識であると思います。
いろいろ調べましたが、その認識は間違いであると思います。
定期借家というのは、借り主の同意がなければ成立しない契約です。
いわば、特殊な契約だと思います。
それであれば、契約満了時点で貸し主側が十分注意して、借り主側に同意を得ないと成立できません。
法律上も満了した後は、普通借家契約とあります。
6ヶ月後の退去というのは、契約満了前での言い分であり、満了後については、普通借家になるはずです。
No.5
- 回答日時:
同じく定期借家の分譲賃貸に住む者ですが
この家主さんはそんなに悪い家主さんですか?
明日出て行ってくれと言われているわけではないのに
なぜそれほど補償という名目でお金を要求したいのでしょう?
のんびり新居を探しても半年後には間に合いますよね?
分譲賃貸なのですから家賃が若干高めなのも特別なことだとは思えません。
分譲マンションは内装、設備が充実していて
住みやすい物件だったのではと思います。
質問文を読んでいると
何としてもお金をださせようとする質問者様の方が悪辣な気がします。
この回答への補足
>何としてもお金をださせようとする質問者様の方が悪辣な気がします。
確かにそうとられても仕方ないと思います。
ただ、当初の契約時点においても、当分10年くらい帰ってくることはないので、契約書にサインしてくださいと言われて、この状況ですので納得できない部分があります。
さらに、本来どうあるべきかというところを追求したいだけです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
私は宅建取引主任者ですが回答させて頂きます。 結論から言えば今回、残念ですが通知の日から6ヵ月を経過するまでに退去しなければなりません。 ※定期建物賃貸借契約というのは (1)契約=公正証書等の書面により、更新がないこととする旨を定めます。 (2)期間=自由です。(1年未満でも、20年以上でもよい) (3)賃貸人の説明義務=賃借人に対し、更新が無く、期間満了により契約が終了することをあらかじめ書面を交付し、説明する義務があります。 (4)期間が1年以上の定期建物賃貸借の場合、賃貸人は、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対し期間満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知しなければ、その終了を賃借人に対抗することができません。 ただし、賃貸人が通知期間を経過した後に、賃借人に対しその旨の通知をした場合には、その通知の日から6ヵ月を経過したときは、その終了を対抗することができます。 簡単に言いますと、例えば家主がうっかりして、通知を出すのを忘れてしまい、契約期間が過ぎてから通知を出したとしても、それは有効であるということです。 従って、少なくとも(1)と(3)の項目を契約時に仲介会社より説明をうけていれば(通常、契約書に記載されています。や念書があるはずです)どうしようもありません。この回答への補足
ありがとうございます。
回答の内容は、理解しているつもりですが、いろいろ調べていて以下の条項を見つけました。
第5 借地借家法の一部改正(第5条)
(1) 定期建物賃貸借制度の創設
(1) 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書等の書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができるものとすること。
(2) (1)の定めをするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ建物の賃借人に対し、当該賃貸借は更新がなく、期間の満了により終了する旨を書面を交付して説明しなければならないものとし、その説明をしなかったときは、いわゆる正当事由借家契約となるものとすること。
この場合、定期借家契約の満了時点で更新手続きをしていないので、普通借家契約になるということではないでしょうか。
http://www.teishaku.jp/database.html
No.2
- 回答日時:
さて微妙ですがこのページが当てはまるかな?
http://www.chintai-heya.com/2008/08/post_19.html
■通知義務
定期借家契約の期間が1年以上の場合、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに賃借人(入居者)に通知しなければならず、貸主(大家さん)が通知を忘れて、契約期間を過ぎた場合は通知のあった日から6ヶ月間は、貸主(大家さん)の側から定期借家契約を終了させることはできません。
例えば契約期間満了日が、「平成22年4月28日」の場合でも、
「平成22年2月20日」に契約期間が満了する旨の通知をした場合は、通知日から6ヵ月後、「平成22年8月20日」までは契約を終了させることができなくなるのです。
<建設省住宅局民間住宅課>
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/teisha …
Q3 通知期間経過後に通知すると、借家関係はどうなるのですか。
A 賃貸人が通知期間経過後に通知した場合、その通知の日から6か月間は賃借人は建物を引き続き使用することが出来ますが、その後は、再契約が整わなければ、建物から退去することになります。
>先日、管理会社の方から
権利としてはこの日から6ヶ月間住み続けられるだけでその後は退去でしょう
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私もいろいろと勉強してみました。
第5 借地借家法の一部改正(第5条)
(1) 定期建物賃貸借制度の創設
(1) 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書等の書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができるものとすること。
(2) (1)の定めをするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ建物の賃借人に対し、当該賃貸借は更新がなく、期間の満了により終了する旨を書面を交付して説明しなければならないものとし、その説明をしなかったときは、いわゆる正当事由借家契約となるものとすること。
となっています。
まず、定期借家の満了時に更新しなければ、普通借家になるとあります。
普通借家になった場合には、
1.正当な事由
2.1年~半年での通知
3.補償
が必要になってくると思っています。
私の場合、定期借家契約満了から約10ヶ月過ぎているため、法律上は普通借家契約になっている状態と理解しています。
定期借家契約とは、貸し主有利の契約ではあるのですが、その主旨を借り主にその都度理解させて合意を得ないと成立しない契約であると考えています。
いかがでしょうか。
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