dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

隣家の路上駐車について

最近ガレージ付き一戸建てを買って引っ越しました。ところが隣家はガレージがあるのに、ガレージには自転車など物置き場みたいになっていて、車(ワンボックスバン)は昼も夜もその前の公道に駐車しています。隣なので車を入れるとき少し邪魔です。この家の人は平然としていて子供もいるいい大人なのにそんな分別もないのかと非常識さにちょっとあきれています。

こういうのは警察に相談すればいいのでしょうか。私が引っ越してくる前から多分ずっと路上駐車してきたのだと思うので、私が引っ越してきたのと時期を同じくして警察に注意されたりしたら、私が通報したと思われてしまうようで躊躇しています。隣家のやっていることが多分道交法違反の非常識なので躊躇する必要もないのですが、ずっと住み続ける家ですし、後々の筝を思うと迷います。

どうしたらいいでしょうか。アドバイスお願いします。

A 回答 (6件)

下記URLを参照下さい。

隣家のやっていることは駐車違反より罪の重い車庫法違反です。
警察に通報しましょう。


>私が通報したと思われてしまうようで躊躇しています。・・・後々の筝を思うと迷います。
>どうしたらいいでしょうか。アドバイスお願いします。

アドバイスも何も質問者さんが次の判断をするしかありません。
案1:警察に通報する。
案2:通報しない。このまま泣き寝入りを続ける。

隣家ともめごとを一切起こしたくない、あるいは起こす可能性のあることもやりたくないというなら、このまま我慢するしかないでしょう。
(でもそれでいいんですか?)

参考URL:http://www.soyokaze-law.jp/q&a151-2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね、毎日腹立つのもバカバカしいし、通報いたします。

その道路の先が行き止まりになっていて、どの道路の周辺に何件かの家が連なって立っていてそれぞれガレージがあるのですが、大抵の家は2台所有していて、一台はガレージ、もう一台は自分の敷地内から少し車道にはみ出た形でいつも駐車しています。これも微妙ですが。

しかしこの隣家は、一台分全部道路に停めています。ほんっとにずーずーしいですね。警察に通報します!

お礼日時:2010/05/25 14:19

内容からして「自動車の保管場所に関する法律」違反になると思います。


ただ、担当する警察によって、単なる駐車違反の道交法違反になることもあります。

恐らく、注意して、それで動かすようであれば違反で検挙しない可能性があります。

(1)管轄の警察署で事情を説明して、相談者のことを隠してもらう。
(2)道路を利用する一般市民のふりをして、110番に電話する。

この2つでは。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の場合(1)で通報いたします。

その道路の先が行き止まりになっていて、そこの住民以外の一般人は利用することはないので。

お礼日時:2010/05/25 14:22

道交法違反ではなく


保管場所法第11条違反です。

第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

これは道交法違反ではないので
反則金ではなく罰金刑となります。

(罰則)
第十七条  2  
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  (略)
二  第十一条第二項の規定に違反した者

警察に相談すればいいとおもいます。
公道に面しているのであれば、だれが通報したかなんかわからないわけですし
警察もだれが通報したかとかは公表しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね、毎日腹立つのもバカバカしいし、警察に相談通報いたします。

ただしそこは公道ですが、その道路の先が行き止まりになっていて、道周辺の住民しか利用しないので、言われた隣家は、この辺の誰かが(私が)通報したな、と思うでしょうが、隣家の非常識無知が原因ですから、知ったことではないですね。特に交流もないし無視します。

お礼日時:2010/05/25 14:25

以下の法律に違反しています。


これは道路交通法の反則金とは重い罰則が有りますので、警察に通報すべきです。
事情を話せば、通報者に迷惑がかからないように対応してくれるはずです。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

隣家の行為は明らかな法律違反で迷惑、毎日腹立つのもバカバカしいし、通報いたします。

さてどうなるか楽しみ楽しみ。

お礼日時:2010/05/25 14:20

警察に通報しましょう。

警察は誰が通報したとかは言いませんよ。知らん顔していればいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね、毎日腹立つのもバカバカしいし、通報いたします。隣家とは特に交流もないし、知らん顔してます。

お礼日時:2010/05/25 14:18

車庫の出入り口から5メートル以内は駐車禁止です


警察に通報すればいいです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

毎日腹立つのもバカバカしいし報いたします。

お礼日時:2010/05/25 14:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!