
敷金返還請求の被告は誰にすべき? 大家? 契約書の相手方?
不動産屋の対応が悪く、敷金も一円も戻ってこないので、
敷金返還の小額訴訟をやりたいと思っています。
そのときに、誰を被告とすれば良いのでしょうか?
契約書の相手方? 家主?
契約書には、甲(貸主)と乙(借主)の記載があります。
乙は私ですが、甲には家主代理として
管理会社が記載されています。
家主の名前は、契約書の敷金のところに、
「本契約締結にともなう敷金は、本物件の所有者たる○○○○にて
保管されることを乙は確認した。」
という具合に記載されているだけです。
※住所の記載がないので、必要なら調べます。
webで検索すると
大家を被告として訴訟を起こすことが多いように思えますが、
契約書の甲(貸主)の欄には、しっかり管理会社の名前が
「家主代理」として記載されています。
この場合、大家を被告とするべきなのでしょうか?
契約書の相手方の甲を被告とするべきなのでしょうか?
自力では答えにたどり着けませんでした。
お手数が教えていただきたく。
理由付けなどありましたら、あわせて
記載いただけるととても助かります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>>「本契約締結にともなう敷金は、本物件の所有者たる○○○○にて
保管されることを乙は確認した。」
○の所は大家の名前ということですよね?であれば被告は大家です。管理会社はあくまで管理を代行しているにすぎません。今回は敷金の返還請求ですから、その敷金を今現在持っている人に請求するのが通常です。
予断ですが敷金は退出時の精算のために預けているわけではありません。あくまで家賃の滞納時や夜逃げ時などの後処理代などとして預けているものです。つまりそのような事実がないなら、全額返還されるべきものです。
ぜひがんばってください。
No.3
- 回答日時:
まあ大家と代理人が話し合いするのかな~とおもいますよ
大家の意向を無視は出来ないと思います。
裁判所に契約書を持っていけば教えてくれると思います。
後重要事項説明書を見てください。
貸主(大家さん)の住所、氏名
は必要だと思いますが
(登記名義人)ですね
もし無いなら違反に出来るかも・・・賃貸も必要だと思う
だから知らないというが不思議だよ
代理の態様をとる不動産屋が訴訟代理まですることは
非弁行為にあたらないのか?
非弁行為にあたらない場合はその根拠は?
ということが知りたかったのです。
・非弁行為にあたるのなら、裁判所で訴状を受理して
もらえないのでは?
・非弁行為にあたるが、訴状は受理してもらえるなら、
不動産屋を裁判所にわざと呼び出して、その後に
刑事問題で交渉する。。
いろいろと疑問がわいてきますが、
どれも根拠と結論に至りませんので、
今回は非弁行為についてはスルーしたいと思います。
意見をいただき、大変ありがとうございます。
とはいえ、「思う」という予想で行動に出るのは怖いです。
契約書を確認しましたが、大家の住所は確かに書いてありません。
それに関するページを見つけました。
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3158810.html
大家の住所がないことは問題かもと思いますが、
その根拠にたどり着けないし、それを追求する実益が見えないので
今はスルーしたいと思います。
ここでの結論は、大家を被告として訴訟を起こすことにします。
大家の住所は最悪、法務局で調べます。
不動産屋でなく、大家を被告とする方が
「大家に手間をかけるので不動産屋の立場がまずくなる」のでは?
というのは僕の意見です。
書き込みくださった方、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
甲には家主代理として
管理会社が記載されています。
代理というのは大家と同じなので管理会社でも可能ですね。
大家OR管理会社あるいはANDで両方でも可能
個人的には不動産免許があるなら管理会社のほうがいいかな~
代理なら仲介手数料なんか払ってませんよね?
もらえるのかどうか????ですがもらっているなら問えそう。
後もらっているなら先にあなたの承諾が必要 承諾なく1ヶ月取るとこれも違反に問えそう。
不動産免許あるなら宅建法で行政指導も可能なので責めやすい。
なるほど。ありがとうございます。
自分でも調べてみました。
不動産会社の取引態様にもいくつかあるのですね。
貸主、仲介、代理
勉強になりました。
ひとつ理解したところで、
またひとつ疑問が沸いてきました。
代理の態様をとる不動産会社といえ、
訴訟代理までできるものでしょうか?
※弁護士法に違反しない?
自分でも調べてみます。
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