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派遣⇒契約社員⇒派遣 (有給休暇の引継ぎについて)

現在A社へ派遣登録をして、A社の子会社である業務委託請負会社のB社へ派遣をされて働いております。

近々、B社の業務がA社へ吸収される形で統合され、B社が無くなる事となりました。

そこでA社より「B社がなくなった後は、A社の契約社員として今までどおりに、同じ仕事をして欲しい。皆さんの就業条件が今までより不利となるようには致しませんので・・」との話がありました。

時給や勤務場所、契約期間、交通費無し、などは派遣社員だった時と全く同じ条件です。
有給休暇も、今残っている日数を契約社員になった後もそのまま引き継げ、有給休暇の起算日も今までと同じ日とする、との説明を受けました。

そこで、疑問に思ったことがあります。

一般論として、派遣社員であれば契約終了後に、待機期間中に同じ派遣会社からの派遣の仕事に新たに就けば、有給休暇の起算日と残日数は引き継げますよね。

という事は・・・仮に、私が今後、A社の契約社員になったが、契約が終了してしまい、新たにA社からの派遣の仕事に1ヶ月以内に就けたとします。
その場合、有給休暇の起算日と残日数は引き継げるのでしょうか?

今、そのことをA社の方に質問をしていて、回答待ちなのですが、もし、「できません」と言われてしまった場合、その条件を私は今の仕事を続けたいなら無条件に呑むしかないのでしょうか?

「皆さんの就業条件が今までより不利となるようには致しません」との言葉を頂いているので、「なんとか企業努力をお願いします」とお願いできるものなのでしょうか?
(そもそも、企業努力でなんとかなるものなのでしょうか?)

また、「契約社員には契約終了後には、派遣社員のように『待機期間』というものが無いので、契約が終わったら即座に健康保険からは脱退しなければいけない」とも言われているので、「これだけでも今までより不利なのに・・」と、なんだか不満に感じているので、事前知識を持っておきたいのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

はじめまして、よろしくお願い致します。


 
もともち違う会社なのですから、有給など引継ぎはでいないと思います。

ハローワークで聞いてから行動した方が良いと思われます。

ご参考まで。
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派遣契約は派遣元との契約です。

雇い主は派遣元。
派遣元があなたを直接雇用しましょうという話、ということですね?
だから、有給休暇が引き継げるのです。
派遣で仕事をしている間は派遣元の社員になっていますから、そういうことなら当然そうなります。

また、新たに同じ派遣会社から派遣されるという身分になった場合も、同じ派遣会社から仕事をすれば、有給休暇は引き継げます。
雇用形態が変わるだけで、その派遣会社から派遣されていけばその間はそこの社員ですから。

ただし、有給休暇の法律上の有効期限は2年間です。
2年以内に使いきれなかった分は消滅してしまいます(消滅時効といいます)。

もし、その派遣会社でなく、違う派遣会社から長期に仕事に行くことになれば、会社が違うため有給休暇はその間しようできませんね。
その間に消滅時効にかかれば、それは使えなくなるので、有給を無駄にしたくなければ同じ派遣会社をずっと使うことですね。
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srasrakkyさんが仰るとおり、派遣であろうが、契約であろうが、雇用主はA社というのは変わりませんから、有給休暇の起算日と日数は引き継げると思います。



健康保険のことですが、派遣終了時近辺で次案件に応募してたり、就業が決まる見込みがあれば別ですが、待機期間なんてありませんよ、月を跨がなければ遡って脱退処理できます。
社保に拘るなら任意継続って手もありますしね。
何れにしろ不満を感じる必要もないかと思います。
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この回答へのお礼

皆さん、回答をありがとうございます。

お礼が遅くなってすみません。

皆さんのおかげで、知識を持って面談に望むことができました。

面談でのA社から回答は「契約社員⇒派遣の場合も、1ヶ月以内に仕事を再開できれば有給休暇の起算日と日数は引き継げます」とのことでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 23:28

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